【事例190】小脳失調症(しょうのうしっちょうしょう)|障害基礎年金2級 

小脳失調症(しょうのうしっちょうしょう)|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 小脳失調症(しょうのうしっちょうしょう)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
遡及額 約390万円
障害の状態
  • 特定子会社にて障害者雇用で勤務している
  • 家では手すりを使っている
  • 会社では歩行車を使っている
  • 身体障害者手帳1級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

10歳の頃に急に頭痛、発熱、嘔吐があり、救急搬送されました。

入院後すぐに自力歩行が出来なくなり、複視や構音障害がみられたと言います。

検査の結果、急性脊髄小脳炎と診断されました。

その後、急性脊髄小脳炎の症状は落ち着くも手足のマヒなどの後遺症(小脳失調症)がありました。

また、学校は中学卒業までは普通学級でしたが、高校からは特別支援学校となりました。

18歳を超えると学校からの勧めで特定子会社へ障害者枠で入社しました。

周りの同僚から障害年金の存在は聞くものの、制度が難しく放置していたとのことです。

35歳ころに通勤途中や仕事場での転倒が増えるなど、以前に比べて日常生活でも不自由が増えていると感じていました。

母親も病気の進行を心配し、自力で障害年金の請求を行いましたが、結果は不支給でした。

その後、一旦は障害年金を諦めていましたが、知人との会話の中で「もう一度、障害年金の申請をしてみよう!」と、当事務所をご紹介されました。

 

申請結果

お会いしてスグに障害基礎年金2級の可能性が有ると考えました。

また、以前に不支給と認定された診断書を確認すると診断書の記載方法に誤りが含まれている事がわかりました。

そこで今回は、先生に事情を説明することで障害年金の診断書要領を確認しながら項目を一つずつ測定して頂くことが出来ました。

また、ヒアリングを行う中で20歳当時の症状も障害年金に該当するのではないかと思い、合わせて遡りの請求も行う事としました。

幸いな事に、発症時より同じ医師の元で治療を行ってきたため、当時の診断書もすぐに取得することが出来ました。

遡りに必要な診断書については20歳の誕生日当時(障害認定日)に、しっかりと測定が出来ていなかったため、不安はありましたが、障害基礎年金2級として5年遡及も認められることが出来ました。

 

【ポイント1】人工関節でも障害年金2級認定

人工関節は複数個所に挿入しても原則的には3級として認定されます。

つまり、障害基礎年金の対象者は不支給となる事が多いという事になります。

しかし、すぐに諦めてはいけません。

人工関節の手術をしても、関節の可動域や、筋力の状態に相当程度の障害が残っているケースでは2級として認められる可能性があります

 

【ポイント2】 初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

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