【事例194】関節リウマチ|障害厚生年金3級

関節リウマチ|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 関節リウマチ
性別 男性
支給額 年額 約113万円
障害の状態
  • 手足の動きは痛みで制限が多い
  • 常にでは無いものの杖を使用している
  • 体調が良い時は社長業をしている
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

44歳の頃より全身に痛みが現れ、首が回りにくい、膝が曲がらないなどの症状がありました。

奥様からの勧めで病院で精密検査を受けたところ関節リウマチと診断されました。

症状は全身の痛みが酷く、立ち上がれない事があったり、睡眠中も痛みで目が覚める事が頻繁にあったと言います。

エンブレルやヒュミラといった薬も試しましたが、副作用が強く続けることが出来ませんでした。

そのため、週に1度のステロイド注射で凌いでいる状態との事でした。

そんな時、医療保険の請求をしようと担当者に病気の相談したところ「障害年金も申請してみては」と当社を紹介頂きました。

 

申請結果

関節リウマチでの障害年金の審査では、障がいの程度を診断書の中の「関節可動域の制限」「筋力低下」「日常生活動作における制限」を参考にして総合的に評価されます。

しかし、今回のケースでは「関節可動域の制限」「筋力低下」には大きな症状は出ていませんでした。

これは、関節リウマチでは、よくあるケースなのですが、これを理由に不支給となってしまうケースがあります。

そのため今回は病気により、どれだけ日常生活に支障が出ているかを的確に伝える必要がありました。

ここでいう『日常生活の支障』を具体的な動作で見てみると以下のようになります。

  • 手:つまむ、握る、タオルを絞るなど
  • 足:立つ、座る、歩く、階段の上り下りなど

ご依頼者様は、週に1度の注射後、3日間程は症状が安定しているのですが、その後は痛みが悪化して寝たきりの状態でした。

治療後すぐの状態だけを切り取って診断書にしまうと、ご依頼者様の状態を正しく表せず不支給の可能性もありました。

そこで、普段の問診では主治医へ伝えられていない様子について、参考資料を準備させて頂きました。

また、診断書だけでは見えない病状の背景について、ご家族からの思いを病歴就労状況等申立書へ詰め込んで請求を行いました。

その結果、障害厚生年金3級として認定を得ることが出来ました。

 

【ポイント1】認定日請求(遡及請求)

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

 

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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