【事例19】双極性障害|障害基礎年金2級(手続きの途中からサポートした事例)

双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態 ・気分の波が激しく、うつ状態と躁状態を繰り返し、生活への支障が大きい
・対人トラブルが頻繁にある
・症状が原因で就労が出来なくなった
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

6年前頃より異常体験や突然の痙攣発作、記憶喪失状態になり不適応行動の為、警察に保護されたこともあったとのことです。

以降、仕事で各地へ赴くようになり、2年程経過した頃から頭痛や意欲低下、食欲不振、不眠を認め、異常体験もあり医療機関を受診するようになりました。

感情の波が激しく、うつ状態で気分が塞ぎこみ何も出来ない日もあったり、一方で躁状態になると自殺未遂を起こしたり、イライラして対人関係においてトラブルに発展してしまうこともあったとのことです。

職場でも対人トラブルが起き、退職を余儀なくされ、以降仕事に就くことが出来なくなりました。

通院していた病院より障害年金を勧められ、年金事務所で手続きを進めておられましたが、制度の煩雑さと書類作成が困難なため、当事務所にご連絡を頂きました。

 

申請結果

今回はご連絡いただいた時点で既にご自身で診断書は取得されておりました。

障害年金の診断書には期限がある為、正確さだけでなく、スピードが求められる案件でした。

ご本人様へ病状のヒアリングを行い、既に取得されている医証との整合性を取りつつ、
発病から病歴経過について、具体的に病歴就労状況等申立書に記載を行いました。

同時進行で他の必要書類も取り寄せ、診断書期限内に申請を行った結果、無事、「障害基礎年金2級」が認められました。

 

【ポイント1】診断書の期限

障害年金の診断書には「現症日」を記載する欄がございます。

現症日とは、診断書に記載されている障害の状態がいつの時点のものかを示すものです。

事後重症請求の場合は、「診断書の現症日から3ヵ月以内」に申請を行わなければ申請時点の障害の状態が確認できないとして、受け付けてもらうことが出来ません。

診断書が期限切れとなった場合、内容の再評価・訂正または障害によっては一から診断書を再発行する必要があります。

他の書類を作成している間に診断書が期限切れ、、ということにならないためにも障害年金では書類を準備する手順も重要であると言えます。

 

【ポイント2】手続きの途中からでもサポート可能

申請手続きを進める中で制度の煩雑さや病状によって、なかなか申請までこぎつくことが出来ず、動き出してから半年、1年以上経ってしまった、というお話を聞くことがございます。

事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分から支給が開始されますので手続きは進めていても、申請前の準備期間分の年金は受取ることが出来ません。

当事務所では手続きの途中からでもサポートは可能です。

一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

その他の精神の事例

 

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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