目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
中学生の頃より気分の波、動悸、息苦しさを自覚することがあったが、医療機関を受診したことはなかったとのことです。
高校卒業後、大学に進学し、実家を離れ、一人暮らしを始め1ヵ月経過した頃より抑うつ気分、意欲低下、不眠などの症状が強まり、A病院を受診されました。
A病院は受診した段階で閉院が決まっており、B病院を受診するように促され、1日だけ受診してすぐにB病院へ転院されました。
その後、通院を続けるも症状は改善せず、実家に戻り、治療を続けておられました。
病院の先生より、障害年金の手続きをするように勧められましたが、自分ではとても手続きはできないと思い、当事務所へご連絡を頂きました。
申請結果
当初のヒアリング時点で初診病院が閉院していることを伺っていましたので、今回の請求のポイントは初診証明になると考えていました。
手続きを開始し、当初聞いていた通りA病院は既に閉院していましたが、B病院へ行く際にA病院での診療情報を持って受診していた為、B病院の初診時のカルテにA病院の受診歴についての記載が残っていました。
B病院に初診日の証明(受診状況等証明書)の作成依頼をする際に、前医受診の記載を出来る限り詳しく記載していただくようお願いし、初診日を特定することが出来ました。
次に診断書の依頼ですが、診断書記載必須事項や当方でヒアリングした内容などを纏め、診断書作成依頼をさせていただきました。
今回は医師から障害年金の申請を勧められていたこともあり、実状が十分に反映された診断書もスムーズに作成頂く事が出来ました。
申請の結果、障害基礎年金2級として認定されました。
【ポイント1】初診日の証明
障害年金は初診日主義とも言われています。
つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。
カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。
そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!
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