目次
対象者の基本データ
病名 | 両下肢挫滅・皮膚欠損・左足関節脱臼・骨盤骨折・両側下肢瘢痕拘縮・両側踵部胼胝 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約82万円 遡及金額 約390万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
今回ご紹介するのは、30代のご依頼者様です。
ご本人は19歳のとき、交通事故により両下肢に重い後遺障害を負いました。
事故の衝撃は大きく、両足とも太ももから足先にかけて重度の損傷を受け、皮膚移植手術を繰り返してこられたとのことです。
治療を継続されても皮膚の状態は非常に脆く、下肢補装具や杖・場合によっては車椅子などの補助用具なしでは立位保持や歩行が困難な状況が続いていました。
初診日は20歳前にあたるため、「障害基礎年金」の対象となり、この場合は2級以上の状態でなければ障害年金を受給することはできません。
身体障害者手帳は4級が交付されており、初診日から10年以上経過している為、手続きに不安もあり、当事務所にご相談をいただきました。
申請のポイント
①申請のポイントと工夫した点
初診日から10年以上経過していましたが、初診病院にカルテは保管されており、初診日証明は問題なく取得出来ました。
次に診断書を取得し、内容を拝見すると、関節の筋力や他動可動域の数値は3級相当の内容でADL(日常生活動作)の程度だけを見ると2級相当に該当する内容でしたが、筋力や可動域の程度との整合性を踏まえると2級該当は難しい印象でした。
しかし、ご本人様から再度詳しく話を伺ったところ、皮膚の脆弱さや痛みにより、立ち上がることすら困難な実態が浮かび上がりました。
とくに、立位保持ができず、常時杖や補装具を使用し、長距離移動時は車椅子を使うなど補助用具を使用していても、日常生活活動にはかなりの制限を受けている状況でした。
そこで、診断書だけでは伝わりづらいご本人の状態を審査側に目で見て明らかにわかるように伝えるため、患部の写真を複数添付し、視覚的に症状を把握してもらえるように工夫しました。
また、主治医の先生には医師への照会(返戻)にも対応していただき、改めて現状の生活への制限について医学的見地から見た所見を追加で主張していただけました。
② 審査結果とその背景
当初の審査では、診断書の筋力・可動域の程度・ADL評価から「3級相当」と判断されていたことが、認定調書から分かりました。
しかし、写真や返戻対応後の医師の追加主張が評価され、最終的には認定日・事後ともに2級認定となりました。
審査過程では複数の認定医の意見が交錯する中、最終的には「潰瘍による植皮術を繰り返されていることや皮膚の脆弱性から歩行についての実用性は著しく低下しており、日常生活が著しい制限を受ける状態にある」と判断され、2級相当と判断されました。
③ ご依頼者様への想いと今後への教訓
今回の事例から改めて痛感したのは、「障害認定基準に例示されている状態だけが2級の該当条件はない」ということです。
特に、今回のご依頼者様のような障害状態(皮膚の脆弱性による制限)は、関節の筋力や他動可動域の測定値には現れにくい障害です。
そうした「数値に表れにくい障害」をどう伝えるかが認定の鍵となります。
写真はその一例でしたが、今後は医師の意見書も積極的に求めるなど、医学的見地も踏まえた客観性のある資料を準備すべきだと感じました。
このご依頼者様のように、「数値では軽度に見えるが、実際は非常に厳しい生活を強いられている」というケースは少なくありません。
当社は、そうした方々にもあきらめずに向き合い、「伝え方」を工夫しながら一緒に歩んでまいります。
【ポイント1】『初診日に加入していた年金制度』と『受給できる等級』
障害年金には主に3種類あり、いずれを申請するかは『初診日に加入していた年金制度』により決まります。
①初診日に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』
- 対象:20歳未満のため未加入、アルバイト、自営業、主婦等の第3号被保険者、免除申請中、60歳以上65歳未満で制度未加入者等
- 等級:1,2級のいずれかに該当(※)3級はありません。
- 加算:2級以上で子の加算
②初診日に厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』
- 対象:会社員、社会保険に加入しているアルバイト等
- 等級:1,2、3級のいずれかに該当
- 加算:2級以上で子・配偶者加算
③初診日に共済年金に加入していた場合は『障害共済年金』
- 対象:公務員等
- 等級:1,2、3級のいずれかに該当
- 加算:2級以上で子・配偶者加算
初診日による等級の違いは、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】障がい者手帳と障害年金の関係
障がい者手帳と障害年金は異なる制度の為、両者の等級は必ずしも一致するとは限りません。
障がい者手帳を持っていなくても、また等級が低くくても、障害年金を受給できる可能性があります。
手帳の有無や等級にかからわず、障害年金を諦めることなく、一度専門家にご相談ください。
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