【事例1707】アルコール性肝硬変|障害基礎年金2級(過去に不支給になった事例)

アルコール性肝硬変|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 アルコール性肝硬変
性別  
支給額 年額 約80万円
障害の状態
  • 身体障害者手帳2級
  • 倦怠感や発熱、食欲不振など自覚症状が顕著
  • 肝性脳症、腹水等の他覚所見も認め、就労は全く出来ない状態
  • 外出時は付き添いが必要
申請結果 障害基礎年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

今回ご紹介する事例は、アルコール性肝硬変により障害年金の申請を行った方のケースです。

ご依頼者様は初診日が15年程前で現在から約5年程前に身体障害者手帳2級を取得した際に役所からの勧めがあったため、ご自身で障害年金申請を行った経験がありました。

しかしながら、その際には必要書類を整えたにもかかわらず、不支給となっていました。

今回は前回申請時から状態が変わったため、再度申請したいということで当事務所にご相談を頂きました。

申請のポイント

今回のご相談者様の場合、過去に申請歴があったため、今回の申請は2回目の申請となります。

再申請の際に重要なポイントは前回不支給だった理由を把握し再申請することと再申請の際の書類は明らかな誤り等がない限り、前回の申請内容と齟齬のないように準備することが大切です。

ご相談者様が前回不支給だった理由は、障害の状態が等級に該当しない程度であったということが不支給の理由でした。

そのため、初診日証明書類に関しては前回申請内容と齟齬のないように整備しました。

障害の状態に関しては、申請傷病がアルコール性肝硬変の場合、申請時に「180日以上アルコール摂取していない」という条件を満たした上で障害年金上の認定基準に該当する程度にあるのかどうか確認する必要があります。

お問い合わせいただいた時点では、まだ180日以上断酒できていない状況でしたので、あと2ヶ月程経過をみていただき、再度お問い合わせをいただいた際に禁酒が続けられており、認定基準にも該当する状態にあることを確認し、手続きを進めていくこととなりました。

診断書には180日以上アルコールを摂取していない時点における「検査成績」を明記していただくほか、ご本人様からお伺いしている「自覚症状」や「一般状態区分」の推察に必要となる日常生活状況等を参考資料として医師に橋渡ししました。

結果

再申請の結果、障害基礎年金2級の認定が下りました。

感想

今回のケースでは2回目の申請となりますが、最初の申請の際に初診日要件は満たしていたため、障害の状態がポイントとなりました。

身体障害者手帳2級を取得されているということは状態としては重たい状態ではありますが、身体障害者手帳の認定基準と障害年金における認定基準は全く異なります。

そのため、障害者手帳が2級だからといって障害年金も2級で受給出来るということではありません。

特に障害年金上、アルコール性肝硬変で申請を行う場合は「180日間アルコールを摂取していない」という条件をクリアしていることが前提で障害の状態を確認することとなります。

ご依頼者様が適切な治療を継続していただいた結果、無事に障害年金をお届けすることができ、非常に喜ばしい結果となりました。

今回の申請で障害者手帳と障害年金の認定基準は異なり、それぞれに相関関係がないということを改めて実感しました。

それぞれで認定の基準が異なるということは、障害者手帳の等級が低かったり、持っていなかったとしても障害年金の受給は可能性があるということにもなり得ます。

障害年金の申請には細かな条件を満たす必要がありますが、諦めずに適切な準備を行うことで、受給の可能性は高まります。皆様もぜひ、専門家のアドバイスを活用しながら申請を進めていただければと思います。

【ポイント1】障がい者手帳と障害年金の関係

障がい者手帳と障害年金は異なる制度の為、両者の等級は必ずしも一致するとは限りません。

障がい者手帳を持っていなくても、また等級が低くくても、障害年金を受給できる可能性があります。

手帳の有無や等級にかからわず、障害年金を諦めることなく、一度専門家にご相談ください。

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