目次
対象者の基本データ
病名 | アルコール性肝硬変 |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 未支給年金額 約170万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級(推定) |
本事例は対話形式の音声データでもご紹介していますので、是非あわせてご視聴ください。
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
今回のご相談は、九州にお住まいの奥様からでした。
ご主人がアルコール性肝硬変によりすでにお亡くなりになっており、「障害年金はもう申請できないのでは」と感じながらも、当社のホームページをご覧いただき、お問い合わせくださいました。
実は奥様、ご主人の他界後にいくつかの社労士事務所にもご相談されていたそうですが、「もう申請できません」とすべて断られてしまったとのこと。
そのような中、わくわく社会保険労務士法人にたどり着いてくださったのです。
申請結果
今回の申請は、障害年金ではなく「未支給年金」の請求となりました。
これは、年金の受給権者が亡くなった際、その方に支給されるはずだった年金を、一定の親族が代わりに受け取ることができる制度です。
未支給年金の申請では、以下の書類が必要となります
- 障害認定日から3ヶ月以内の診断書
- 死亡直前3ヶ月以内の診断書
- 未支給年金請求書
- 死亡届
- 戸籍謄本など、申請人(今回は配偶者)との関係を証明する書類
とくに注意が必要だったのは、「アルコール性肝硬変」という病態に対する認定基準でした。
アルコール性肝硬変では以下の2点が必須条件とされます:
- 180日以内にアルコールを摂取していないこと
- 継続して必要な治療を行っていたこと
診断書の内容にこれらの記載がなければ、審査で返戻(差し戻し)となる可能性があります。
実際、最初に提出された診断書には、これらの記載が抜けていたため、当社から病院へ訂正を依頼しました。
また、検査結果の日付が認定日よりも大きくずれていたため、現症日前6ヶ月以内という原則を守るよう調整する必要もありました。
奥様は、ご主人の医療記録や検査結果をきちんと保管されており、カルテまでご提供いただけたため、的確な準備が可能でした。
このようなご協力も、スムーズな申請につながる大きな要因となりました。
結果
審査の結果、未支給年金が無事認定されました。
認定日翌月から亡くなられた月までの期間について、約400万円(2級相当額)の未支給年金が配偶者である奥様へ支給されました。
一般状態区分については、亡くなる直前の状態が「寝たきり」「介護が必要」とコメントにあったにも関わらず、区分は「ウ」とされましたが、その他の要素も含めて総合的に認定されました。
感想(スタッフの振り返り)
この事例の発表を聞いたスタッフからは、次のような声がありました:
「ご本人が亡くなられていても、制度を理解し、準備が整えば、未支給年金を届けることが出来ると知って安心しました。」
「他の事務所で断られても、わくわくさんに頼れば何とかなるかもしれないという希望につながる事例だと感じました。」
【ポイント1】未支給年金
ご本人様が他界した後でも、生前に受給権が発生する障害認定日請求は可能です。
障害認定日(初診日から1年半経過した日)から3ヶ月以内の診断書が等級に該当する場合は、障害認定日の翌月分から他界した月までの年金を、一定の要件を満たした遺族が未支給年金として1時金で受給することができます。
なお、他界してから5年を経過すれば時効となり未支給年金を申請できませんので注意しましょう。
<未支給年金を受給できる遺族の範囲と順位>(死亡当時、生計同一関係にあった事が必要です)
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦その他三親等以内の親族
この事例に関してよくあるご質問
Q1: 未支給年金とは何ですか?
未支給年金とは、年金受給権者が亡くなった際、その方に本来支給されるはずだった年金を、一定の要件を満たす親族が代わりに受け取ることができる制度です。
例えば、障害年金の受給権者が亡くなった場合でも、生前に受給権が発生していれば、その期間の年金を未支給年金として遺族が一時金で請求できます。
Q2: 未支給年金を請求できるのはどのような人ですか?
未支給年金を請求できる遺族の範囲と順位は以下の通りです。
死亡当時、亡くなった方と生計を同一にしていたことが条件となります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他三親等以内の親族
Q3: 未支給年金を請求する際にどのような書類が必要ですか?
未支給年金の請求には、通常の障害年金申請書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 障害認定日から3ヶ月以内の診断書
- 死亡直前3ヶ月以内の診断書
- 未支給年金請求書
- 死亡届
- 戸籍謄本など、申請人(請求する親族)と亡くなった方との関係を証明する書類
特に診断書の内容は重要で、病状や治療状況が正確に記載されている必要があります。
Q4: アルコール性肝硬変の場合、どのような注意点がありますか?
アルコール性肝硬変の場合、障害年金の認定には以下の2点が必須条件とされます。
- 180日以内にアルコールを摂取していないこと。
- 継続して必要な治療を行っていること。
これらの記載が診断書になければ、審査で差し戻しとなる可能性があります。
また、検査結果の日付が認定基準に合致しているかどうかも重要なポイントです。
Q5: 未支給年金の申請には時効がありますか?
はい、あります。
亡くなってから5年を経過すると、未支給年金を申請する権利が時効となり、請求できなくなりますので注意が必要です。
Q6: 診断書の記載内容で特に注意すべき点は何ですか?
診断書は審査において非常に重要な書類です。
特に、アルコール性肝硬変のケースでは、180日以内の禁酒期間の有無や、継続的な治療の実施状況が明確に記載されている必要があります。
また、検査結果の日付が障害認定日または現症日(診断書作成日)から原則6ヶ月以内のものであるかどうかも確認が必要です。
本事例では、これらの記載漏れや日付のずれがあり、社労士事務所が病院に訂正を依頼したケースが紹介されています。
Q7: 未支給年金の金額はどのように決まりますか?
未支給年金自体に等級はありませんが、支給額は亡くなった方の障害年金の等級に相当する金額が計算されます。
例えば、本事例では障害厚生年金2級相当と判断され、約400万円の未支給年金が支給されました。
障害認定日翌月から亡くなられた月までの期間の年金が一時金として支払われます。
Q8: 亡くなった後でも障害年金の申請は可能ですか?
はい、可能です。
ご本人が他界した後でも、生前に受給権が発生する障害認定日請求であれば、未支給年金として申請することができます。
ただし、診断書の取得や関係書類の準備など、通常の障害年金申請とは異なる注意点があるため、専門家である社会保険労務士に相談することが推奨されます。
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