【事例1644】左下腿骨肉腫|障害基礎年金2級(初診日が証明できない事例)

左下腿骨肉腫|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 左下腿骨肉腫
性別 女性
支給額 年額 約79万円
遡及金額 約403万円
障害の状態
  • 左下腿の切断 – 骨肉腫の治療として、左足の膝の少し上から切断が行われました。
  • 通院も困難なため電話診療となっている。
  • 就労経験は全くない
申請結果 障害基礎年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は14歳の時に左下腿の痛みを感じ始め、その後、正確な診断を得るために複数の病院を受診されました。

最終的に、骨肉腫と診断され、大腿からの切断と化学療法を受けることになりました。

成人してから障害年金の申請を考えたものの、初診日から時間が経過しており、初診証明の取得が主な障壁となっていました。

申請のポイント

①初診日の重要性

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明ができなければ、障がいがどんなに重たくても障害年金を受給する事ができません。

その理由は初診日が障害年金の支給要件を確認するための基点となる日であるためです。

②アプローチ方法

当事例では、最初に受診したA病院とB病院での医療記録が既に存在しないため、初診証明が取得できませんでした。

そのため、診断が確定し、詳細な記録が残されていたC病院の資料を基に、初診日の証明を試みました。

C病院における初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日)時点においてもまだ20歳に達していなかったため、A病院における初診日を具体的に特定出来なくとも、障害年金の受給要件を満たす事ができると考え、取得したC病院の初診日を今回の申請傷病における初診日として申し立て障害基礎年金の申請を行いました。

結果

申し立てた初診日が認められ、障害基礎年金の受給資格を得ることができました。

この結果は、初診日の証明が困難であっても、初診日証明が重要である意味を理解することで、解決策を見出すことが可能であることを改めて実感しました。

感想

この事例は、障害年金申請における初診日の重要性と、適切な医療記録の確保がいかに重要であるかを示すものです。

初診日が明確でない場合でも諦めず、可能な限りの証拠を集め、専門家としての見識を活かすことが、成功への鍵です。

当社はこのような困難な状況においても、ご依頼者様が正当に受けるべき年金を確保できるようサポートしていきます。

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前々月から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

【ポイント2】20歳前傷病に係る初診日証明の緩和

2019年2月1日より20歳前傷病に関する初診日を証明する手続きが緩和されました。

これまでは障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できた場合でも、出来る限り初診時の医療機関の証明により、初診日を特定する必要がありました。

しかし、この改正の取扱い後より、次の要件を満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくとも、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

①2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
②その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

この取扱いは初診日が障害認定日の起算点となることと初診日時点での被保険者要件が明らかに確認出来れば、具体的に初診日が特定出来なくても障害年金の請求には影響しないため、このような取扱いがされたと考えられます。

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