【事例12】網膜色素変性症|障害基礎年金2級(別居の子の加算が認められた事例)

網膜色素変性症|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 網膜色素変性症
性別 女性
支給額 年額 約101万円
遡及金額 約488万円
障害の状態
  • 広範囲に渡る視野障害
  • 目が見えにくいため外出時は白杖を使用
  • 屋内では壁や物を支えに移動
  • 身のまわりのことも一部家族の支援が必要
  • 身体障がい者手帳2級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

45歳頃から夜間時目が見えにくなどの症状が出始めたそうです。

当初は気にしていなかったものの、視界がぼやけたりいった症状も出てきたことから近くの眼科を受診しましたとの事のです。

検査の結果、網膜色素変性症と診断されました。

徐々に視野狭窄が進行していくとの事で、進行を遅らせるため点眼治療を開始しました。

しかし進行は早く、視野は大きく狭まり、視力も低下していったそうです。

診断から7年後、視野狭窄は著しく生活にも支障をきたしていました。

外出は出来る限り避け、屋外では白杖を使用。

身のまわりのことも危険が伴うため、一部家族の支援が必要となりました。

そんな中、たまたまお子さんが障害年金の存在を知り、当事務所にご連絡がありました。

 

申請結果

お話を聞くと、障害等級に該当する可能性がありすぐにお手続きへと入りました。

ところが病気の発覚からすでに7年経過しており、初診病院のカルテは破棄されていたため、初診日の証明書を取ることが出来ませんでした。

そこで、保管していた初診病院の診察券や現病院にてカルテ開示を行い記載された初診病院に関する記述を用いて、間接的に初診日を証明していきました。

障害年金では、初診日から1年6ヵ月後の状態が等級に該当していれば、過去の障害年金を最大5年間分受け取ることができます。

これを障害認定日請求と言います。

今回、特定できた初診日から1年6ヵ月後の状態を確認すると、等級に該当する可能性が高いことが判断でき、障害認定日請求を合わせて実施することにしました。

手続きを進めると、過去分の障害年金にはお子さんの加算が付くことが判明。

ただしお子さんが寮暮らしで別居していました。

別居していても家計等が同じことを証明できた場合は加算が付くため、家計が同じであることを第三者に証明して貰う方法を取りました。

結果的に『今後の障害基礎年金2級』に加え、過去5年間分の障害基礎年金2級+お子さんの加算分が認定されることとなりました。

 

【ポイント1】加算の条件「生計維持関係」とは

生計維持とは「生活(家計)が同じ」ということです。

障害年金を受けることができるようになった時、要件を満たすことで『子の加算』や『配偶者の加算』が付くことがあります。

原則として同居していることが条件ですが、住民票の登録地が異なる場合でも、家計等が同じであることを証明できれば加算が付く可能性があります

 

【ポイント2】視力の測定方法

視力障害の等級は、メガネやコンタクトを着用した状態で測定した結果をもとに判断します。

よって、メガネ等を装着することで認定基準を上回る場合は障害年金を貰えません。

 

【ポイント3】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

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