【事例1161】両側性感音難聴|障害厚生年金3級

両側性感音難聴|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 両側感音性難聴
性別 男性
支給額 年額 約58万円
障害の状態
  • 両耳に感音難聴があり、音が聞こえにくい。
  • 騒がしい場所で特定の音を聞き分けることが非常に困難。
  • 耳鳴りがある。
  • 会話が困難で、日常生活や就労に大きな支障がある。
申請結果 障害厚生年金3級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

平成11年頃に両側感音難聴と診断されたご依頼者様は長年に渡り治療を行ってこられました。

初診病院を始め、症状の進行に応じて専門的な治療を求めて複数の病院に通院してきたのですがそれぞれの病院のカルテは既に破棄されていました。

日常生活への支障が大きく障害年金の請求を考えましたが初診日の証明ができないことから、複数の専門家への相談を重ねても解決には至らず、最終的には当社に相談に来られました。

申請結果

初診日の証明の困難性への対応

意識したポイント:間接的な証明の構築

直接的なカルテや診療記録が存在しなかったため、残っていた医療機関からの診療記録や、その他の証拠(診察券、領収書、薬の処方箋など)を用いて、初診日の存在を間接的に証明しました。

多数の病院での治療履歴の問題

意識したポイント:綿密な情報収集と整理

複数の病院での治療履歴を明確にするために、ご依頼者様が持っていた全ての医療関連の書類を集め、それらを時系列に沿って整理し、治療の流れと初診日に関連する情報を強化しました。

診療記録の再構成と利用

意識したポイント:重要な診療記録の活用

3番目の病院での診療記録が部分的に残っていたことから、これらの記録を用いて障害年金申請の根拠としました。

この記録が、初診時期を裏付ける重要な証拠となりました。

障害等級の特定

意識したポイント:専門的な評価

聴力レベルの具体的なデータ(70dB以上)をもとに、医療専門家の協力を得て障害の等級を確定しました。

これにより、障害年金の申請に必要な障害等級の基準を満たすことが確認されました。

これらの対応により、最終的に障害厚生年金3級として認定を受けることができました!

【ポイント1】聴覚の障害認定基準

聴力に関する認定基準は、原則『両耳』の聴力レベルが基準を満たす必要があります。

なお、一耳のみ聴力レベルが低下している場合は、障害手当金(4級相当)という一時金に該当する可能性があります。

また障害手当金相当であっても『症状が治っていない』と判断された場合、3級と認定される可能性があるため、分からないときは、ぜひ専門家へご相談ください。

【ポイント2】 初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は必ずカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

その他の聴覚の事例

    お問合せから申請までの流れ

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