【事例1125】注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金3級(正社員でフルタイムで働いている事例)

注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 注意欠陥多動性障害(ADHD)
性別 男性
支給額 年額 約58万円
障害の状態
  • 一般企業で正社員としてフルタイム勤務している
  • 家事は全て家族が行っており、入浴などの清潔保持も家族の促しが必要
申請結果 障害厚生年金3級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

この事例では、発達障害と診断された方が障害年金3級の認定を受ける過程を紹介します。

ご相談者様は注意欠如・多動性障害(ADHD)の特性を持ち、日常生活や仕事で困難を抱えていました。

仕事は一般企業で約8年間勤務しており、月給は約24万円を受け取られていました。

しかし、発達障害により、日常生活や仕事で特有の困難がありました。

特に、期限や期日のある仕事が苦手で、優先順位の設定やマルチタスクができず、上司の手厚い支援がなければ働くことが難しい状況でした。

申請結果

障害年金では就労イコール受け取れないというわけではありません。

ただし、精神の障害では働いていることで障害が軽いとみなされるケースもあります。

加えて、障害年金は本来は給料の金額により審査が行われる物ではないのですが、過去の統計上、20万円付近を超えると認定率が下がる傾向があります。

これを「20万円の壁」と表現をされたりすることがあります。

今回の申請でも就労状況が認定に影響を及ぼす可能性がありましたが、以下の点を重視して請求を組み立てました。

  • 年金機構のガイドラインに沿った申請書と診断書の作成
  • 常時の管理・指導が必要であること、意思疎通の困難さ、柔軟な対応が困難であることの記載
  • 保護的な就労環境が必要であることの強調

結果、障害厚生年金3級の障害年金を認定されました。

認定の決め手となったのは、上司の理解と支援の必要性、職場でのコミュニケーション困難さが審査官に理解されたことだと思います。

この事例は、障害年金を申請する際に「20万円の壁」や就労状況が障害となり得るとしても、障害の影響が日常生活や就労に及ぼす実際の困難を具体的に証明することの重要性を示しています。

また、ガイドラインに沿った申請の進め方が、認定を受けるための鍵であることを教えてくれます。

この事例が、同様の困難を抱える方々やその支援者にとって、申請の参考になれば幸いです。

※就労している方の障害年金申請のポイントは『「働きながら障害年金をもらえる人」をわかりやすくご説明します』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

【ポイント1】発達障害で障害年金を申請する際の注意点

発達障害の方の特性として、日常生活や就労などで実際には「できていない」ことを「できている」とお答えになる場合がよく見受けられます。

そうしますと、診断書が実際の状態よりも軽いものになり不支給となってしまう恐れが出てきます。

従いまして、診断書依頼の際にはご家族などから日常生活や就労の状況を客観的に医師に伝えて頂くことをお勧めします。

また、下記のような、「不適応行動」がある場合は、必ず、診断書に記載してもらうとともに、病歴就労状況等申立書にも記載しましょう。

  • 自分の身体を傷つける行為
  • 他人や物に危害を及ぼす行為
  • 迷惑行為や突発的な外出など
  • 著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動

【ポイント2】知的障がい・発達障がいと病歴就労状況等申立書

知的障がいや発達障がいがある場合は、病歴・就労等申立書(以下、申立書という)が認定の大きなカギとなります。

この場合、初診日からでなく、出生日から現在までの経緯を記載していく事が大切です。

例えば、就学前では言葉の遅れや極端な人見知りが無かったか、就学後は成績、友人関係はどうだったなどのエピソードを書いていく必要があります。

また、現在、不適応行動についても申立書に反映させてください。

その他の注意欠陥多動性障害(ADHD)の事例

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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