【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
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【事例1005】うつ病・軽度知的障害|障害基礎年金2級

うつ病・軽度知的障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 うつ病・軽度知的障害
性別 女性
支給額 年額 約123万円
障害の状態
  • 家事や育児等マルチタスクへの対応は困難で、自身の身の回りの事も十分に出来ていない
  • 計画性なくお金があればあるだけ使用してしまう
  • 医師とのコミュニケーションも避け、薬だけもらってくることもあり、定期的に家族が同席して病状説明が必要
  • 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳いずれも取得していない
申請結果 障害基礎年金2級

ご相談までの経緯

幼少期や学生の頃、交友関係などに支障は感じていなかったが、学習面では不器用で要領が掴めず、成績は下位が多かったそうです。

専門学校卒業後にいくつか仕事に就きましたがいずれも長続きしませんでした。

婚姻し、子供を出産後より、不眠やイライラ、憂うつ気分を呈するようになり、育児や家事の遂行が困難になりました。

医療機関を受診し、当初は「うつ病」と診断され、治療が始まりました。

通院を継続する中で、WAIS-Ⅳの実施結果から知的障害に伴う二次障害としてのうつ病と診断名が変更されました。

現在も通院を継続していますが、うつ病症状の改善は乏しく、金銭管理や家族以外の他者との交流、事務手続きや危機対応など日常生活への適応が困難で、家族の支援がなければ日常生活は成り立たない状況です。

役所に障害年金の手続きが出来るかどうか相談を行ったこともありましたが、知的障害で療育手帳を取得していないと難しいという感触で半ば申請を諦めかけていました。

しかし、ネットで調べていく中でうつ病でも申請が出来るということを知り、当事務所にご相談をいただきました。

申請結果

ご本人様を支えるご家族様よりご相談をいただき、手帳の有無に関わらず、障害年金の受給の可能性が高いことをお伝えし、手続きのサポートをさせていただくこととなりました。

ご本人様と直接のやり取りは難しい状態であった為、やり取りは全てご家族様と行い、進めていきました。

初診日以降、途中で主治医の変更はありましたが、現在に至るまで同じ病院で通院を継続していたため、病院で取得する書類は診断書のみとなります。(ポイント①)

ご本人様は通院に対する不安や緊張が強い為、主治医の先生とのコミュニケーションも避けがちで、自ら自身の病状などをお伝えすることは出来ていない状況でした。

障害年金は書類のみの審査となり、申請書類の中で医師に作成していただく診断書は審査において最も大事な書類となります。

病状や経過など十分にお伝え出来ていない状況のままで診断書を作成していただくと障害状態を的確に反映していただけない恐れがあり、そうすると実際の障害状態を審査・認定医にお伝え出来ない可能性が高くなってしまいます。(ポイント②)

そのため、診断書を作成していただく前に事前にヒアリングしたご本人様の病状や経過情報を基に、参考資料を作成し主治医の先生に橋渡しを行うとともに、普段一番近くでご本人様をみられているご家族様からもご家庭でのご様子や現在までの経過を改めて主治医の先生にお伝えしていただきました。

事前に対策を取ることで的確にご本人様の障害状態が反映された診断書を取得することができ、出生から現在に至る経過について病歴就労状況等申立書にて詳述し、申請しました。

結果、「障害基礎年金2級」として認定されました。

障害の状態を実際の状態と乖離なく診断書に記載していただく為には焦らずじっくりと申請を進めていく必要があるケースもあります。

ご自身の状況を客観的に評価することが難しかったり、どのように医師に伝えればいいのかわからないといった場合は、ご家族や他者のサポートを検討されることでお一人で手続きを進めるよりも早く結果に結びつくこともあると思います。

手続きに対するご不安やご不明点等がございましたら、ぜひ専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

障害年金の申請に関しての記事

以下の記事では、傷病ごとの障害年金の受給に関して詳しくご説明していますので、是非ご参照下さい。

知的障害に関する障害年金申請

その他の精神の事例

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