もしあなたが精神疾患で長年苦しんでおり、最近になって障害年金という制度を知ったとしたら、「今からでも過去に遡って障害年金を受け取れるのだろうか?」と不安に思うかもしれません。

実は、一定の条件を満たせば障害年金は遡及請求(そきゅうせいきゅう)という形で過去にさかのぼって受給できる可能性があります。

遡及請求が認められると、最初に最大5年分の年金が一時金としてまとめて支給されるため、数百万円規模の受給となるケースもあります。

本記事では、障害年金専門の社労士法人の立場から、障害年金の遡及請求について専門的かつやさしい言葉で解説します。

遡及請求の仕組みや条件、手続き方法、注意点などを公式情報や実例に基づき正確にお伝えしますので、「自分も対象になるのか?」「どう準備すればいいのか?」という疑問の解消にぜひお役立てください。

遡及請求とは?通常請求との違い

遡及請求とは、簡単に言えば「本来もらえたはずの障害年金を、後になってまとめて請求する方法」です。(日本年金機構ホームページ:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

通常、障害年金は病気やケガで初めて病院にかかった日(初診日)から1年6か月後(これを障害認定日と呼びます)に障害の状態が一定の等級に該当していれば、その時点で請求し、以後年金を受け取り始めます。

しかし実際には、「障害年金という制度自体を知らなかった」「当時は請求手続きをする余裕がなかった」などの理由で、本来もらえるはずだった障害年金を長期間請求せずに過ごしてしまう人が少なくありません。

特にうつ病など精神疾患の方は制度に気付かず手続きを逃しているケースが多く見られます。

そこで制度上、障害認定日当時に受給要件を満たしていれば、後からでもその時点にさかのぼって年金を請求できる仕組みが用意されています。

これが遡及請求であり、法律上の正式な用語ではありませんが一般的にこう呼ばれています。

遡及請求が認められると、障害認定日の翌月分から現在までの年金について受給権が発生し、初回振込時にその遡及分がまとめて支給されます。

ただし、公的年金には時効があるため、さかのぼれるのは支給すべき月の直近5年分までに限られます。

たとえば10年前に障害認定日があっても、そのうち消滅時効になっていない直近5年分(60か月分)までしか受け取れないということです。

日本年金機構も「請求書は障害認定日以降いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は時効により5年分が限度」と公式に案内しています。

一方で、障害認定日以後になってから障害状態に該当した場合(つまり障害認定日当時は症状が軽く受給できなかったが、その後悪化した場合)は事後重症請求と呼ばれる別の請求方法になります。

事後重症による請求では遡及による一時金は発生せず、請求した月の翌月分から年金が支給開始されます。

まとめると、障害年金の請求方法には以下の種類があります。

  • 認定日請求(本来請求):障害認定日時点で要件を満たしており、その時期にすぐ請求する方法。年金は障害認定日の翌月分から支給開始されます。
  • 遡及請求:障害認定日時点では要件を満たしていたが請求が遅れた場合に、後から障害認定日に遡って請求する方法。支給開始時期自体は障害認定日の翌月分に設定され、初回振込時に過去最大5年分の年金が一時金で支給されます。
  • 事後重症請求:障害認定日時点では障害状態に該当しなかったものの、その後症状が悪化し要件を満たした場合の請求方法。65歳までに手続きする必要があり、請求した翌月分から将来に向けて支給が開始されます(過去分の支給はありません)。

ここに注意!

遡及請求は、「障害認定日には受給できる状態だった」場合に限り認められる特別な請求方法です。
一方で、障害認定日当時は該当せず後から重くなった場合は遡及の対象にはならない点に注意してください。

遡及請求の主な受給条件

遡及請求を行うにはいくつかの条件を満たす必要があります。

特に重要なポイントを順に見ていきましょう。

① 障害認定日時点で障害年金の等級に該当していること

まず大前提として、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において、公的年金制度上の障害等級(障害基礎年金であれば1級または2級、障害厚生年金であれば1~3級)に該当する程度の障害状態であったことが必要です。

例えば精神疾患の場合、障害認定日頃に日常生活が極めて困難で就労ができない状態(=2級相当)であることなどが求められます。

これは医師の診断書や病歴の記録によって証明されなければなりません。

障害認定日当時に障害状態が軽度であった場合は、残念ながら遡及請求はできず、後述の事後重症として現在からの支給のみとなります。

② 障害認定日から3か月以内の時期の診断書が用意できること

遡及請求には医師の診断書が2通必要となります。

1つは障害認定日当時の状態についての診断書、もう1つは現在の障害状態についての診断書です。

過去の診断書については、障害認定日その日付のものが理想ですが、現実にはちょうどその日に受診していないことも多いため、認定日から前後3か月以内に受診した記録があれば、その日付で医師に診断書を作成してもらう必要があります。

重要なのは、障害認定日当時に受診していた医療機関のカルテ(診療録)が残っていることです。

カルテに基づいてでなければ医師は診断書を書けませんので、もし当時のカルテが破棄されていたり(※法律上カルテの保存義務は5年と定められています)、病院が閉院していたりすると、その時点の診断書を入手できず遡及請求を断念せざるを得ないケースもあります。

特に精神疾患ではカルテに症状や日常生活状況の詳細な記録がない場合も多く、その場合も医師が障害状態を判断できる診断書を作成できない可能性があります。

まずは障害認定日頃に通院していた病院に連絡し、カルテが保存されているか確認することが重要です。

カルテの保存に関して

法律上のカルテ保存義務は5年間ですが、実務上はそれ以上の期間保存している医療機関も少なくありません。
古い受診歴であっても、まずは実際に通っていた病院にカルテの有無を確認してみることをおすすめします。


③ 現在(請求時点)も障害状態に該当していること

遡及請求では、障害認定日当時だけでなく現在も障害年金の等級に該当する障害状態であることが求められます。

現在の障害状態を証明する診断書を提出し、審査に通らなければ年金は支給されません。

仮に過去は重い障害状態だったものの、現在は回復して障害等級に該当しない場合、遡及分だけを受け取ることは原則できないと考えてください(障害年金はあくまで請求時点で受給権を取得する制度であるためです)。

精神疾患の場合、現在も治療中で就労が難しい状態が続いているかどうかがポイントになります。

④ 公的年金の保険料納付要件を満たしていること

遡及請求に限らず障害年金の基本要件ですが、初診日の時点で国民年金などの保険料納付要件をクリアしていなければなりません。

具体的には、初診日の前日までに年金加入期間の3分の2以上で保険料を納めた(または免除を受けた)期間があることが必要です。

一部例外として、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。(初診日が20歳前の場合は納付要件自体が不要です)。

この条件を満たしていないと、どんなに障害状態が重くても障害年金そのものが支給されませんので注意してください。

⑤ 初診日および請求時の年齢制限

初診日が65歳より前であることも重要な前提です。

初診日が65歳より後の場合、原則として障害基礎年金の新規請求はできません。

ただし、初診日に厚生年金保険の被保険者であった場合など、障害厚生年金として請求できる例外もあります。

実際に請求できるかどうかは、加入状況や老齢年金との関係によって変わりますので、年金事務所や専門家に個別に確認することをおすすめします。

また、事後重症請求は65歳までに行う必要がありますが、遡及請求(認定日請求)の場合は初診日さえ65歳前であれば65歳を過ぎてからでも請求可能なケースがあります。

とはいえ高齢になるほど当時の診断書取得が難しくなるため、現実的にはできるだけ早めに請求手続きを行うことが望ましいでしょう。

以上が主な必要条件です。

総じて言えば「初診日から1年6か月時点で受給権が発生していたにも関わらず、何らかの事情で請求していなかった」というケースで、その時期と現在の両方について証拠となる診断書が揃い、年金の納付状況もクリアしていれば、遡及請求のチャンスがあるということです。

遡及請求の手続きと必要書類

実際に遡及請求を行う場合の具体的な手順必要書類について説明します。

通常の障害年金請求と共通する部分も多いですが、遡及請求特有のポイントもあります。

初診日の特定と年金加入状況の確認

まず最初に、障害年金請求の基本である初診日の証明を行います。

精神疾患の場合は特に初診日があいまいになりがちなので、当時受診した病院のカルテやお薬手帳などを確認し、正確な日付と医療機関を把握しましょう。

初診日が確定したら、次に自分の年金保険料の納付要件を満たしているか確認します。

年金事務所で発行してもらえる年金加入記録や「ねんきん定期便」の情報を使い、未納がないか、要件(3分の2ルール等)をチェックしてください。

納付要件を満たしていないと判明した場合、残念ながら遡及請求はできません。

診断書など必要書類の準備: 初診日・納付要件をクリアしていることを確認したら、医師の診断書および各種書類を準備します。

遡及請求で必要となる主な書類を以下にまとめます。

必要な書類内容・ポイント
障害年金裁定請求書年金請求のための基本申請書です。
年金事務所の窓口でもらうか、日本年金機構のウェブサイトから入手できます。
氏名や初診日、振込先口座など所定事項を記入します。
医師の診断書(障害認定日用)障害認定日から3か月以内の時期における障害状態について医師に作成してもらう診断書。
当時通院していた医療機関に依頼し、カルテの記載に基づき作成してもらいます。
障害名ごとに様式があり、精神の障害の場合は「精神の診断書」を使用します。
医師の診断書(現在用)現在の障害状態についての診断書。現在治療中の主治医に依頼します。
こちらも障害名ごとの様式があります。
作成日から3か月以内に提出しないと無効になるため、他の書類の準備が整ってから依頼すると良いでしょうc
病歴・就労状況等申立書発病から現在に至るまでの症状の経過や日常生活状況、就労状況を自分で時系列にまとめて記載する書類です。
特に遡及請求の場合、障害認定日当時から現在まで長年にわたる状況を把握されるため、断片的ではなく一貫した流れが分かるよう詳細に書くことが重要です。
精神疾患の方は、発症からの生活状況の変化(働けなくなった時期や日常生活の困難さなど)を具体的に記載すると説得力が増します。
年金裁定請求の遅延理由書本来請求すべき時期に請求できなかった正当な理由を記載する申立書で障害認定日から5年以上経過した後に遡及請求を行う場合にのみ必要となる書類です。
公式には「年金裁定請求の遅延に関する申立書」といい、年金を請求することができると知らなかった、年金制度についてよく理解していなかった等の請求が遅くなった事情を記述します。
この申立書を提出することで、請求が遅れたことについて年金機構が事情を汲み取り、基本権の時効(請求権の消滅)が適用されない扱いとなります。
結果として、たとえ障害認定日から5年以上経過していても請求そのものは受理されることになります。
ただし、過去5年を超える分の支払い(支分権)についての時効は原則そのままであり、さかのぼって受け取れる金額は直近5年分が上限となる点には注意が必要です。

上記書類のうち、診断書様式は日本年金機構のホームページからダウンロードでき、精神の障害用の診断書も用意されています。

診断書の依頼時は、まず障害認定日当時の病院に依頼し、その後で現在の主治医に依頼する順番が推奨されています(過去の診断書は有効期限がない一方、現在の診断書は3か月以内提出という期限があるためです)。

年金事務所への請求手続き

必要書類が揃ったら、住所地管轄の年金事務所または街角の年金相談センターに請求書類一式を提出します(郵送も可能です)。

提出前に不備がないか念入りに確認しましょう。

窓口では職員が簡単にチェックしてくれる場合もあります。

提出後、年金機構での審査が行われ、結果が出るまで通常2〜3か月程度かかります(書類の追加提出を求められた場合は更に長引くこともあります)。

自分で申請準備を行った場合、初回相談から決定まで半年〜1年かかるケースもありますので、根気よく待ちましょう。

請求から数か月後、年金機構から支給決定通知書が郵送されてきます。これが届いたら審査結果の確認ができます。

初回振込と今後の受給

無事に支給決定となった場合、指定した金融機関口座に年金が振り込まれます。

遡及請求が認められたケースでは、初回振込時に過去にさかのぼった分の年金が一括で支給されます。

その後は通常の障害年金と同様、偶数月(2ヶ月分ずつ年金支給)の年金支給日に継続分が振り込まれていきます。

例えば、2025年度(令和7年度)の障害基礎年金2級のみ受給の場合、月額は69,308円(年額831,700円)です。

遡及請求で5年分が認められれば、子の加算がないケースでもおおむね約415万円前後が初回にまとめて支給されるイメージになります(実際の金額は年度や加算の有無で変わります)。

支給額は等級や加入種別(国民年金か厚生年金か)、子の加算の有無などによって異なりますので、決定通知書で確認してください。

不支給の場合のその後の対応

万一、遡及請求したものの審査の結果「不支給」となってしまった場合や、一部の等級のみ認められた場合でも、諦める前に不服申立て(審査請求)を検討する余地があります。

特に書類の記載不足や診断書の内容が原因であれば、適切に補強することで覆る場合もあります。

ただし不服申立ての請求期限は決定を知った日の翌日から3ヶ月以内という期限がありますので早めに社労士や専門機関に相談するとよいでしょう。

精神疾患の場合、審査請求で覆すのは簡単ではないという指摘もありますが、逆転事例も存在します。

精神疾患における遡及請求のポイント

精神の障害(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害など)の場合、遡及請求ではいくつか留意すべきポイントがあります。

他の傷病と比べて認定が難しい面もありますが、条件を満たせば十分可能ですので確認しておきましょう。

【ポイント1】障害認定日当時の生活・就労状況

精神疾患は外見や数値では障害の程度を判断しにくいため、当時の日常生活状況や就労状況が重要な判断材料となります。

例えば障害認定日(初診から1年6か月時点)に通院を続けていて働けない状態であったケースでは、遡及請求が認められた例が多いと報告されています。

逆に言えば、その時点でフルタイムで働けていたり、通院を中断していたような場合は、障害状態に該当していたと認められにくく、遡及は難しくなります。

【ポイント2】カルテ廃棄への対策

精神科のカルテは病院によっては詳細な記録が残らないこともあり、5年以上前のカルテ破棄問題も深刻です。

もし障害認定日頃のカルテが無いと言われた場合、代替策として以下のように、通常必要とされる診断書の項目を可能な限り、具体的かつ客観的な情報を収集して申請する方法が考えられます。

  • 障害認定日に最も近い時期前後の診断書を複数枚取得する
  • 役所で精神障害者保健福祉手帳申請時の診断書の有無を確認する
  • 障害認定日当時に利用していた福祉サービスの支援者や就労先上司に当時の症状や日常生活・就労状況など客観的な申立書を作成してもらう

など

ただし、何でも出せば通るというわけではないため、認定日の診断書が取得出来ない場合は取得可能な書類でダメ元でもチャレンジしてみる気持ちで申請に臨みましょう。

【ポイント3】診断書内容と他の書類との整合性

遡及請求では提出する2通の診断書(障害認定日当時と現在)の内容とその他の申請書類(受診状況等証明書や病歴就労状況等申立書など)との整合性もチェックされます。

診断書上、日常生活に著しい支障があると記載されていても、ご自身で作成する病歴就労状況等申立書では日常生活に全く支障がないなどの記載をされていると診断書の信憑性に疑義が生じてしまう可能性があります。

そのようなことにならないよう、申請前に全ての書類に一貫性があるか、整合性が取れているかチェックするようにしましょう。

また、2通の診断書の内容を比較し、もし障害認定日当時はやっと3級程度(厚生年金のみに該当)だったが現在は2級相当になっている、といったケースでは注意が必要です。

この場合、認定日に遡って3級が認められても現在は2級と認定されない可能性があります。

認定日と現在とで明らかに異なる等級に該当すると考えられる場合は、必要に応じて障害給付額改定請求の手続きを同時に行い、現在の等級が正しく評価されるよう申請することも検討します。

遡及請求が成功しやすいケースと難しいケース

精神疾患での遡及請求は、他の障害と比べて難易度が高いと思われがちですが、適切な証拠が揃えば成功率は決して低くありません

当事務所の経験でも精神疾患の遡及成功事例は多く存在します。

特に「長期にわたり休職・退職状態で治療を継続していた」「障害認定日以降も症状が持続し社会的な適応が著しく制限されていた」といったケースでは認められやすい傾向があります。

一方で、症状の変動が大きく一時的に改善していた期間が長い場合や、初診から認定日にかけて徐々に悪化したタイプの病気(例:糖尿病に伴う合併症や進行性の疾患など)は障害認定日の特定や証明が難しく、遡及請求が困難とされています。

精神疾患も慢性的・断続的に症状が進行する面があるため、自身のケースがどうだったか振り返り、専門家に見通しを相談するとよいでしょう。

遡及請求に関する専門家からのアドバイス

最後に、遡及請求を進める上での全般的な注意点や、読者へのアドバイスをまとめます。

過度な期待は禁物、冷静な対応を

遡及請求が認められれば大きな一時金を受け取れるため、「5年分もらえるなら絶対に成功させたい」と期待が高まるのは当然です。

しかし、専門家からは「遡及請求にあまりに固執しすぎると、もし叶わなかったときの反動が大きく精神的に落胆してしまう可能性もある」との指摘があります。

あくまで状況次第の申請方法の一つと位置づけ、可能性が低いと判断された場合は事後重症で今後の年金を確実にもらう方向に切り替えるなど、柔軟な姿勢も大切です。

情報の正確さを重視する

障害年金は法律や制度に基づく給付ですから、根拠のない噂や不確かな情報に惑わされないことが重要です。

例えば「誰でも5年分もらえる」「○○の病気なら無条件でもらえる」などといった話は誤解です。

公式のガイドラインや専門家の解説に基づき、正しい知識を得てください。

本記事の内容も日本年金機構の公式情報や実績に即した情報を盛り込み、できるだけ正確さを心がけています

専門家への相談も検討を

遡及請求を含む障害年金の手続きは複雑で準備も大変です。

特に精神疾患をお持ちの方にとって、長期間の書類準備や役所とのやり取りは大きな負担になることもあります。

社会保険労務士(社労士)の中には障害年金専門の事務所も多く、書類の書き方や医師への依頼方法について豊富な知識を持っています。

必ずしも依頼しなければならないわけではありませんが、「自分ひとりでは不安が大きい」という場合は専門家の無料相談などを活用しアドバイスを受けるのも良いでしょう。

その際は、実績豊富で信頼できる専門家かどうか、費用体系が明確かといった点も確認してください。

今からでも決して遅くはない

障害年金の遡及請求制度は、「制度を知らなかった人でも損をしないように」という趣旨で設けられた救済措置です。

実際、何年も経ってから請求して受給できた例は数多くあります。

精神疾患の場合、症状が長引くことも多いため、「今さら無理だろう」と諦めずにぜひチャレンジしてみてください。

請求期限(65歳まで等)にまだ余裕があるのであれば、今からでも決して遅くはありません

必要書類が揃えば請求は受理されますし、ダメ元でも行動することが大切です。

不明点は年金機構や専門機関に確認を

自身のケースで「遡及請求ができるかどうか判断がつかない」「必要書類の集め方がわからない」といった疑問があれば、遠慮なく年金事務所の窓口に問い合わせたり、障害年金専門の社労士に質問してみましょう。

日本年金機構の公式サイトにもQ&Aが掲載されています。公的な機関に確認することで最新の制度改正や地域ごとの対応も含め、正確な情報を得ることができます。

当事務所の遡及請求の事例

当事務所では数多くの遡及請求をおこなってきました。

その一部を以下にご紹介します。

【事例2476】双極性感情障害・注意欠陥多動症|障害基礎年金2級

対象者の基本データ 病名双極性感情障害・注意欠陥多動症性別女性支給額年額 約107万円障害の状態・ほとんどの時間を寝て過ごし、臥床がちで何もできない・家事や身の…

【事例641】うつ病|障害基礎年金2級(過去5年分の遡及請求が認められた事例)

対象者の基本データ 病名鬱病(うつびょう)性別女性支給額年額 約106万円遡及金額 約510万円障害の状態 家事や身の回りのことは家族のサポートが欠かせない 通院…

【事例862】うつ病|障害厚生年金2級(週40時間フルタイムで就労している事例)

対象者の基本データ 病名鬱病(うつびょう)性別女性支給額年額 約144万円遡及金額 約97万円障害の状態 他人の咀嚼音が苦手で、家族とも一緒に食事ができない。 対…

【事例897】小脳出血|障害厚生年金2級(障害認定日の診断書が無く遡及が認められた事例)

対象者の基本データ 病名 小脳出血 性別 女性 支給額 年額 約128万円 遡及金額 約620万円 障害の状態 補助用具を使用しなければ歩行や立位保持も出来ない 筋力低…

動画で紹介

遡及請求に関しましては以下の動画でもご説明していますので、是非ご覧ください。

まとめ

まとめ

障害年金の遡及請求は、適切な条件と証拠さえ揃えば、過去にさかのぼって最大5年分の年金を受け取れる可能性を拓く制度です。

特に精神疾患で長年苦しんできた方にとって、「今からでは遅いのでは…」という不安を解消し、経済的支援を受けるチャンスとなり得ます。

遡及請求を成功させるには、障害認定日当時の障害状態を証明する診断書の確保や、現在までの症状の一貫性の説明、カルテ保存期間への対策など、入念な準備と確認が欠かせません。

本記事では、公式な情報源や専門家の知見をもとに、遡及請求のポイントを詳しく解説してきました。

「自分の場合はどうだろう?」と感じた方は、ぜひ一度ご自身の初診日や当時の状況を振り返ってみてください。

そして必要に応じて年金機構や信頼できる専門家に相談し、適切な手続きを踏むことで、本来受け取れるはずだった障害年金を取り戻す一歩を踏み出しましょう。

障害年金はあなたの権利です。

遡及請求という制度もうまく活用し、経済的な不安を少しでも和らげることができれば幸いです。

困難な手続きかもしれませんが、専門家は「あなたが損をしないよう」全力でサポートしますので、一人で抱え込まず前向きに取り組んでみてください。

あなたの疑問や不安が解消し、障害年金という安心を手に入れる一助になれば幸いです。

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
ゆっくりご検討下さい。

お電話での無料相談はこちら

無料診断・相談はコチラ

LINE@での無料相談はこちら

当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

LINE友達追加