障害年金という言葉を聞くと、どんなイメージをされますか?
一般的にはこのようなイメージが多いのではないでしょうか。
「身体障がい者の方の制度?」
「年金というからには65歳以上の方の制度?」
などなど・・・。
ここでは、障害年金に関する基礎的な知識をご説明し、イメージ掴んで頂ければと思います。
目次
障害年金って、何?
障害年金とは、病気やケガによって一定の障害状態となった場合、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、国から支給される年金です。
あらゆる病気が対象となり、一部の例外を除き、20歳~65歳までのすべての方に申請する権利があります。
障害年金の受給金額
障害年金の受給金額は、初診日に加入していた年金制度によって違いがあります。
障害基礎年金
下記に該当する方は、「障害基礎年金」の対象です。
- 初診日に国民年金へ加入していた方
- 初診日は20歳未満だった為、国民年金に未加入だった方
※初診日に20歳未満であっても、厚生年金に加入していた方は「障害厚生年金」の対象となります。
障害基礎年金1級と2級のみで、3級はありません。
受給金額は、以下のとおりです。
- 1級 98万円
- 2級 78万円
- 3級 ー
障害厚生年金年金・障害共済年金
下記に該当する方は、「障害厚生年金」または「障害共済年金」の対象です。
- 初診日に厚生年金へ加入していた
- 初診日に共済年金へ加入していた
障害厚生・共済年金は、障害基礎年金(1~2級)に上乗せされた金額が支給されます。
- 1級 98万円 +α
- 2級 78万円 +α
- 3級 58万円
障害年金の加算とは
障害年金「2級以上」に認定された場合は、障害年金に加えて、子や配偶者などの加算が付きます。
各障害年金の加算
加算対象者は、受給する障害年金の種類によって違います。
- 障害基礎年金:子の加算のみ
- 障害厚生年金、障害共済年金:子の加算および配偶者加算
配偶者の加算
対象者
配偶者の加算の対象は65歳未満の配偶者です。
(但し、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者は年齢制限無し)
加算金額(年間)
22万円
子の加算
対象となるお子様がおられる場合については、その人数に応じて加給年金が加算されます。
加算対象者
①18歳に到達する年度の末(高校卒業の月)までの子
②20歳未満で障害等級1級又は2級の障害者
加算金額(年間)
- 2人目まで:一人あたり、22万円
- 3人目以降:一人あたり、74,000円
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