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人工透析厚生年金2級腎疾患

慢性腎炎による慢性腎不全(人工透析)|障害厚生年金2級 

慢性腎不全(人工透析)障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全(まんせいじんふぜん)
性別 男性
支給額
障害の状態 ・慢性腎不全により人工透析
・就労はしているが、透析のため週3回は欠勤
・倦怠感がなどはあるが、日常生活には支障なく過ごせている
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

会社勤めをしていたFさんですが、日常的に「めまい・肩こり・むくみ・頭痛・倦怠感」を感じていたそうです。

靴を履く際、足がパンパンできつくて履きづらいなど、脚の浮腫みがひどかったそうです。しばらく症状が続いたため、家族の勧めもあって『念のため』と思い、近所の病院を受診。

検査の結果、慢性腎炎であることが判明。以後、投薬などの治療を開始し通院を継続しました。

除々に腎機能が低下していき、55歳のときに『腎不全の状態』となり、医師からは「近く人工透析のため入院を」と告げられ、手術可能な病院へ転院しました。

退院後は、元いた病院へと戻り、現在は仕事を続けながら、週2~3回のペースで人工透析を行っています。

もともと病院より「術後に障害年金の申請が可能」と聞いていたため、日中「透析」と「仕事」で動けないことから依頼したいとお電話を頂戴しました。

 

申請結果

申請では、自覚症状が出始めた時期などの詳細な内容を申し立てる必要があるため、しっかりヒアリングを実施。

現在の状態・症状を把握するため、専用のアンケート用紙を用いて聞き取りを行いました。

結果、これまでの経過や現在の状態を適切に申し立てることができ、無事に「2級」に認定。

診断書の完成も、先生が慣れていたこともあり、すぐに仕上がり、約1ヶ月でのスピード申請となりました。

結果『障害厚生年金2級』と認定されました。

 

【ポイント1】人工透析は働いても受給可能

人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。

そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。

現在、Fさんは「働きながら、障害年金を受給」しています。

 

【ポイント2】初診日は厚生年金に加入していた

Fさんは、異常を感じて最初に病院を訪れた際、「厚生年金」に加入中。

初診日に厚生年金に加入していると『2級以上に該当』で配偶者・子の加算が付きます

お子さんはすでに成人していたため、加算の対象とはなりませんでしたが、奥様分の加算がつきます。

透析のため休んでしまう期間の経済的不安もなく、安心して治療を行えているとのことです。

 

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