障害年金に関してよくある「関節リウマチでもらえる障害年金の金額はいくら?」という質問にお答えします。
「関節リウマチ」の認定基準
障害年金の受給の基準は「障害認定基準」に定められています。
関節リウマチの認定の目安は、障害認定基準の『第7節 肢体の障害 第4 肢体の機能の障害』で以下のように記されています。
※【令和4年4月1日改正版】国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 肢体の障害 第4 肢体の機能の障害
認定基準
関節リウマチは「肢体の機能の障害」に該当します。
肢体の機能の障害については、次のとおりとされています。
令別表 | 障害の認定 | 障害の状態 |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
厚年令別表第1 | 3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
認定要領
認定要領では、各等級に相当すると認められるものを以下のように一部例示されています。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 1.一上肢及び 一下肢の 用を全く廃したもの 2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの |
2級 | 1.一上肢及び 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの 2. 四肢に機能障害を残すもの |
3級 | 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの |
※「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。
※「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが 「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
※「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で 全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。
関節リウマチでもらえる障害年金の金額
障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。
障害等級3級の場合、初診日が国民年金に該当する方は障害年金の受給対象にはなりません。
それぞれの受給額を以下にご説明します。
障害年金の金額
障害年金の支給額は、毎年4月分から翌年3月分まで同一額が支給されます。
2024年度の年間支給額は以下の通りです。
1級 | 2級 | 3級 | |
基礎年金 | 1,020,000円 +子の加算 | 816,000円 +子の加算 | 無し |
厚生年金 | 1,020,000円 +子の加算 +報酬比例の年金額×1.25 +配偶者の加給年金額 | 816,000円 +子の加算 +報酬比例の年金額 +配偶者の加給年金額 | 報酬比例の年金額(最低保証612,000 円) |
※報酬比例部分の年金額は、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。(報酬比例部分の詳しい計算方法は、日本年金機構ホームページ『報酬比例部分』をご参照下さい。)
子の加算
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている子がある場合は、 子の人数に応じて、加算が行われます。
生計の維持とは
「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
- 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
- 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
対象となる子
- 受給権者によって生計を維持されている 「18歳到達年度の末日までにある子」
- 受給権者によって生計を維持されている 「20歳未満で障害等級の1級または 2級に該当する程度の障害の状態にある子」
子の加算金額
1人目・2人目(1人につき) | 3人目以降(1人につき) | |
2024年 (令和6年) | 234,800 円 (月額 19,566円) | 78,300 円 (月額 6,525 円) |
※各期支払額の1円未満の端数は切り捨て、切り捨てた端数の合計を2月期の支給額に加算して支払われます。
配偶者の加算(障害厚生年金の1級・2級のみ)
障害厚生年金1級又は2級の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれる場合、配偶者の加算がおこなわれます。
障害基礎年金の受給権者と障害厚生年金3級の受給権者には配偶者の加算はありません。
配偶者の加算金額
1級・2級 | |
2024年 (令和6年) | 234,800 円 (月額 19,566円) |
(障害年金の金額に関しましては『障害年金の金額は?』のページでも詳しくご説明していますのでご参照下さい)
関節リウマチでの障害年金の受給金額の事例
当事務所で、関節リウマチでの障害年金申請をサポートさせていただいた方で、受給が決まったケースをご紹介します。
※年間受給金額は、支給決定された時点の金額です。
【事例1】年間受給金額:約121万円 (障害厚生年金2級)
病名 | 関節リウマチ |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約121万円 |
障害の状態 | ・周囲の支援を受けながらダブルワークしている ・家事だけでなく着替えや入浴など身の回りのことにも支援が必要 ・人工関節は入れていない ・身体障害者手帳 なし |
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
事例の詳細ページ:【事例1692】関節リウマチ|障害厚生年金2級
【事例2】年間受給金額:約100万円(障害基礎年金2級)
病名 | 関節リウマチ(人工関節) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約100万円 |
障害の状態 | ・両肩ともに人工関節 ・両肘・両手指機能の著しい障害 ・両膝関節機能の著しい障害 ・身体障害者手帳2級 |
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
事例の詳細ページ:【事例263】関節リウマチ|障害基礎年金2級(既にカルテが破棄されていた事例)
【事例3】年間受給金額:約58万円(障害厚生年金3級)
病名 | 関節リウマチ |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約58万円 |
障害の状態 | ・家事全般困難 ・短時間就労している ・身体障害者手帳:2級 |
申請結果 | 障害厚生年金3級 |
事例の詳細ページ:【事例279】関節リウマチ|障害厚生年金3級(初診病院が閉院していた事例)
動画で事例紹介
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
関節リウマチでの申請のポイントを分かりやすくご説明していますので、是非ご覧ください。
関節リウマチで障害年金の申請を検討されている方はお気軽にご相談下さい。
私は障害年金が受給できるの?
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