障害年金に関してよくある「人工透析では障害年金はもらえませんか?」という質問にお答えします。
人工透析で障害年金をもらえるのか
人工透析を行っている方は、要件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金を受給するための要件
障害年金を受給する場合、障害の種類に関わらず以下の3つの要件を満たす必要があります。
初診日要件
障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を「初診日」と言います。
障害年金を受給するためには、初診日に国民年金、厚生年金、共済年金といった公的年金に加入している必要があります。(初診日要件)
ただし「20歳未満の方」と「60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方」は、年金未加入の間に初診日がある場合であっても障害年金の受給対象となる場合があります。
保険料納付要件
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの期間で、国民年金の保険料を「納付した期間」と保険料が「免除されていた期間」をあわせた期間が3分の2以上ある必要があります。(保険料納付要件)
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
障害状態該当要件
障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当している必要があります。(障害状態該当要件)
ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
私は障害年金が受給できるの?
「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。
人工透析で受給できる障害年金の等級
人工透析を行っている方が障害年金を申請した場合、障害年金何級を受給できる可能性があるのでしょうか。
障害年金2級
人工透析を行っている方が障害年金を申請した場合、「就労の有無」や「収入」に関わらず、他の要件をクリアしていれば原則2級の受給が認められる可能性があります。
障害の程度が重い場合は、さらに上位等級に認定するとされてます。
(7)人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。
ア 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。 なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無 とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月 を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
【令和4年4月1日改正版】国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第12節/腎疾患による障害
人工透析の申請でよくある問題
人工透析を受けられている方でも障害年金を申請するために問題が出るケースがあります。
どのようなケースがあるのかをみてみましょう。
【よくある問題1】初診日が証明できないケース
当事務所にご依頼頂いた方で、以前ご自身で申請をされたのですが、初診の病院が既に廃院しており初診日の証明が出来ないことを理由に不支給となったケースがあります。(当事務所で再申請をさせていただき、無事受給となりました)
初診日の証明は「受診状況等証明書」という様式を用いて行います。
この受診状況等証明書は必ずカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。
その場合は「受診状況等証明書が添付出来ない申立書」という書類を提出します。
この「受診状況等証明書が添付出来ない申立書」はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。
ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ませんので、申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して提出します。
【よくある問題2】相当因果関係が認められるケース
「前発の傷病がなければ、後発の傷病は起らなかったであろう」と認められる場合は相当因果関係ありとして、前後の傷病が同一の傷病として取り扱われます。
これを「相当因果関係」と言います。
「前発の傷病で最初に医師の診療を受けた日」が「後発傷病の初診日」として取り扱われることとなります。
「人工透析」に関連する相当因果関係があるケースとしては以下のようなものがあります。
- 糖尿病→糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
- 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎→慢性腎不全
相当因果関係のが認められるが否かによって初診日が変わってしまうため、複数傷病を発症している場合は初診日の取扱いには注意が必要です。
腎移植をされたケース
腎臓移植を受けたものに係る障害認定は、以下のように規定されています。
(11)腎臓移植の取扱い
ア 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査 成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
イ 障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に 機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。
【令和4年4月1日改正版】国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第12節/腎疾患による障害
つまり腎臓移植を受けたからといって、認定の対象外となったり、すぐに支給停止となるわけではありません。
結論
人工透析を行っている方が障害年金を申請した場合、「就労の有無」や「収入」に関わらず、他の要件をクリアしていれば原則2級の受給が認められる可能性があります。
ただし、初診日の証明が難しいような場合や複数傷病がある場合には注意が必要になります。
「人工透析での障害年金申請事例」では、当事務所でサポートさせて頂いた事例をご紹介していますので、是非ご参照ください。
人工透析を行われている方で障害年金の申請に関して何か気になる点などございましたら、お気軽にご相談ください。