目次
対象者の基本データ
病名 | 慢性腎不全(まんせいじんふぜん) |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約205万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
35歳の頃に血尿が出たため、近所のクリニックへ行かれました。
腎機能障害の可能性があるとして大きな病院を紹介されました。
精密検査を行った結果、高血圧による糖尿病と診断されました。
以前から高血圧が指摘されていましたが、このタイミングで悪性高血圧症と診断されました。
その後は、薬による治療と食事療法を行いながら、これまで通り就労していました。
50歳頃に急激に体調が悪化し、病院へ駆け込んだところ慢性腎不全として人工透析を行うこととなりました。
お子様もまだ小さく、学費もまだかかる中で、人工透析によりお仕事に制限が出る状態を不安に考え、当事務所に相談に来られました。
申請結果
今回のケースでは初診日から15年経過後の人工透析の開始だったため、透析を理由にした障害年金の遡りが出来ないことは確実でした。
そこで、既往症に悪性高血圧症があったため、遡りは悪性高血圧症で出来ないかと考えました。
手続きを開始すると最初に通院していたA病院が廃院していることが分かり、障害認定日もA病院だったため、悪性高血圧症による遡及請求を断念しました。
しかし、障害年金の申請では、初診日の証明がとても重要になって来るため、初診日が証明できなければ人工透析による今後の年金受給も危うくなってきます。(※ポイント①)
そこで、初診日を客観的に証明できる証拠が何かないかを徹底的に調べたところA病院からB病院へ宛てた紹介状が見つかりました。
紹介状の中に、おおよその初診日が記載されており、これを初診日の根拠として請求したところ、障害厚生年金2級として認定を得ることが出来ました。
今回のように最初に描いた予定通りに進まないことはよくあります。
そのような時もすぐに諦めず、軌道修正を行いながら準備をしていきます。
【ポイント1】初診日の証明
障害年金は初診日主義とも言われています。
つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。
カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。
そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!
【ポイント2】人工透析は働いても受給可能
人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。
仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。
そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。
【ポイント3】認定日請求(遡及請求)
何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。
認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。
なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。
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