
「すでに障害年金を受給中ですが、後から遡及請求できますか?」というご質問にお答えします。
受給中でも「後から遡及請求できるケース」はあります。
ただし、誰でも必ずできるわけではなく、今の支給開始が「いつから」になっているかで可能性が大きく変わります。
| いまの支給開始の決まり方(年金証書・支給決定通知書で確認) | 後から遡及請求できる可能性 | ポイント |
|---|---|---|
| 障害認定日の翌月分から支給されている ※1 | 原則「追加の遡及」は難しい | すでに認定日ベースで支給開始になっているため、同じ初診日の同じ傷病でさらに前に“任意の時期”へさかのぼることはできません(遡及は「障害認定日」が基準です)。 |
| 請求日の翌月分から支給されている(例:事後重症の請求で決定) | 余地あり | 「障害認定日時点でも等級に該当していた」ことを認定日時点の診断書等で立証できるかが核心です。認定日請求で遡って受けられるのは原則5年分が上限です。 |
| 決定内容(等級・支給開始など)に不服がある | 審査請求(不服申立て)を検討 | 決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求が可能です。 |
※1:障害認定日以後に20歳に達した場合、障害基礎年金の支給開始は「20歳に達した日の翌月分から」となります(認定日翌月からではありません)。
目次
「後から遡及請求」となるケース
多いのは次のようなケースです。
- 以前の請求では、結果として「請求日の翌月から」支給になった。(例:当時は認定日頃の資料が整わず、現在時点の状態で請求した 等)
- その後、病院のカルテ等が確認でき、障害認定日頃の状態を示す診断書等を用意できる見込みが出た。
- 「実は障害認定日の時点でも等級に該当していたのでは?」と分かってきた。
この場合、あらためて「障害認定日による請求(いわゆる遡及請求)」を行い、障害認定日時点で等級に該当していたかを審査してもらうことになります。
審査では、原則として「障害認定日より3か月以内の現症の診断書」が必要です。
さらに、障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、「年金請求日前3か月以内の現症の診断書」も併せて必要とされています。
どこまでさかのぼって受け取れる?
遡及請求そのものは、障害認定日以降いつでも提出できるとされていますが、実際に遡って受け取れる年金は、原則として「5年分が限度」と明記されています。
また、日本年金機構の「年金の時効」でも、年金を受ける権利は5年という整理が示されています。
つまり、たとえ認定日が10年前でも、遡って支払われるのは原則「直近5年分まで」というイメージです。
※例外的に、年金記録の訂正などが絡む場合に特例の取扱いが説明されていますが、遡及請求の多くはまず「原則5年」を前提に考えるのが現実的です。(参考:日本年金機構『時効特例給付に該当する方へ』)
遡及請求を検討するときのチェックリスト
遡及請求を検討するときは、次の順で整理すると迷いにくいです。
- いまの支給開始月を確認:年金証書・支給決定通知書で「いつから支給か」を確認します(ここが分岐点)。
- 障害認定日を確認:原則は「初診日から1年6か月を過ぎた日」ですが、1年6か月以内に治った(症状固定)場合はその日になります。また、人工透析(開始から3か月経過日)、人工関節のそう入置換日、心臓ペースメーカー装着日など、一定のケースでは「初診日から1年6か月」を待たずに障害認定日が決まります。
- “認定日頃の状態”を示す資料の見込みを立てる: カギは 認定日時点の診断書等です。請求が認定日から1年以上経つ場合は、認定日時点+請求直近(3か月以内)の診断書が必要とされています。
- 必要に応じて「なぜ当時認定日請求にできなかったか」を整理: 事後重症の請求では「障害認定日請求を行わない理由の確認」が必要、という運用面の説明もあります(例:認定日時点の診断書を添付できない等)。 後から遡及を狙う場合も、経緯を説明できるようにしておくと手続きが進めやすいです。
- 不服申立ての期限に注意(該当する場合):年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。さらに、審査請求の決定にも不服があるときは、決定書謄本の送付日の翌日から起算して2か月以内に再審査請求ができます。
例外的に気をつけたいこと(該当者のみ)
20歳前傷病の障害基礎年金は、前年所得に応じて「全額」または「2分の1」が支給停止となることがあり、支給停止となる期間は「10月分から翌年9月分まで」です。
また、海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は年金が全額支給停止となるほか、恩給や労災保険の年金等を受給している場合は支給調整が行われます。
そのため、遡及が認められても、該当期間は「満額がそのまま支払われる」とは限らない点に注意が必要です。
(参考:日本年金機構ホームページ『20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等』)
まとめ
受給中でも、後から遡及請求できる可能性はあります。
特に、いまの支給開始が「請求日の翌月から」になっている方は、障害認定日時点で等級に該当していたことを示す診断書等が用意できれば、認定日までさかのぼれる余地があります。
ただし、遡及して受け取れるのは原則5年分までで、早めに動くほど有利です。
決定内容そのものに不服がある場合は、審査請求(3か月以内)という別ルートもあります。
障害年金の遡及請求に関する説明ページと動画
障害年金の診断書に関しましては『障害年金の遡及請求とは?』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。
以下の動画でも遡及請求に関する説明をしていますので、是非ご覧ください。
遡及請求に関するよくある質問
すでに障害年金を受給中ですが、後から遡及請求できますか?New!!
障害年金の遡及請求と事後重症請求の違いは何ですか?New!!
わくわく社労士法人が選ばれる理由
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障害年金の事は知っていましたが、チェックを入れると不可能の判定が…
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等級が低く認定されたので
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私は障害年金2級の更新で悩んでおりました。(脳出血です。)周りの人からもしたしたら等級落ちするのではないかとも言われ、不安でした。
そんな時、YouTubeで「社労士まっちゃん」の動画を見て、この人だったら更新の相談に乗ってくれるかもと思い、全国障害年金サポートセンターに電話をしました。
失語症があったのでLINEでやりとりは大変助かりました。親身に相談ものってくれ、結果等級落ちすることなく、2級のまま更新する事ができました。
本当にありがとうございました。
私達、家族の中ではわくわくさんと呼ばせてもらっていました。
私の所在地とわくわくさんの所在地は遠く離れていたため、色々な不安がありましたが、それはLINEであったり、郵送物であったり、そちらを併用して年金の手続きが進められて、特に問題もなく心配には至らないと感じました。
特に私の妻も子供達も何らかの不調や障害があり、私の仕事の関係上、あまり時間がない人で始めての年金手続きに関しては社労士にお願いする事はとても安心して手続きを進められると感じたため、おすすめです。
年金手続きを終え、年金受け取りまでの合否までに私達の場合は凄く長い期間を要しました。
約、半年程度の期間を経て年金機構から郵送物が届き、無事、年金証書が届きました。
期間は長かったですが、年金受給ができ、わくわくさんにはとても感謝しております。
私が感じたのは年金が受けられるのに躊躇している方も多く存在し、手続きに関して不安を抱えられている方も一歩前に進み出し、わくわくさんにご相談する事でこれからの生活を大きく変えるのではないかと思います。
まずは、迷っていたり、悩んでいる方はわくわくさんにご相談する事から始められたら良いかと思います。
色々な手続きに対応して頂き、本当にありがとうございました。
その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。
【理由1】対応が良かった

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
(N.Y 様からのご感想)

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
(Y.S 様からのご感想)
【理由2】遠隔でも安心してお願いできた

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
(O.C 様からのご感想)

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
(S.T様からのご感想)
【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
(O.S様からのご感想)

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
(S.M 様からのご感想)
【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
(N.H様からのご感想)

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
(S.Y 様からのご感想)
【理由5】書類がわかりやすい

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
(匿名様からのご感想)

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
(O.M様からのご感想)
【理由6】すべて任せられる

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
(匿名様からのご感想)

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
(H.C 様からのご感想)
【理由7】口コミが良かった

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
(H.Y様からのご感想)

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
(K.Y 様からのご感想)




























