初診日が古い・証明できない?聴覚障害と人工弁の併合認定、ギラン・バレー症候群の申請について

ご相談者様からの質問

両親の障害年金の申請について相談したいです。

・父は人工弁を装着しており、さらに幼少期からの聴覚障害もあります。年金事務所で「聴覚障害の初診日は、最近受診した日にすればいい」と言われたのですが、本当でしょうか。また、人工弁と聴覚障害を合わせて申請することはできますか。

・母はギラン・バレー症候群で片足が不自由であり、補助があれば歩ける状態です。障害基礎年金を受給できるでしょうか。

ご相談者様の状況

お父様の状況

10数年前に僧帽弁膜症で人工弁を装着しており、初診時は国民年金に加入していました。

また、幼少期から聴覚障害があり、最近受診した耳鼻科で障害の状態に該当すると言われましたが、幼少期のカルテや初診日の証明が残っていない可能性が高い状態です。

お母様の状況

約5年前に急に全身の脱力があり、ギラン・バレー症候群と診断されました。

手にも多少の症状があり、片足が重く、歩行には補助が必要です。

初診時はお父様の扶養に入っており、国民年金第3号被保険者でした。

現在、障害者手帳3級を所持しています。

当事務所からの回答

お父様について(人工弁と聴覚障害)

人工弁の装着は原則として障害等級3級相当となります。

お父様は初診時に国民年金に加入していたため、障害基礎年金の対象となり、受給には1級または2級に該当する必要があります。

そのため、人工弁単独での受給は難しいですが、聴覚障害(仮に3級相当とした場合)と併合認定されれば、合わせて2級に該当する可能性があります。

ただし、聴覚障害が幼少期からのものである場合、初診日は「20歳前」として扱う必要があります。

年金事務所などで「最近受診した日を初診日として申請すればよい」と言われたとのことですが、事実と異なる初診日で申請することは虚偽申請となります。

後々カルテの開示等で幼少期からの症状であったことが発覚した場合、受給できなくなるリスクがあるため、当事務所では最近の受診日を初診日とする申請は決してお勧めできませんし、お受けすることもできません。

古い初診日の証明が難しい場合は、過去に通院していた病院の記録を順番に辿って証明できる書類を探す方法があります。

また、それが不可能な場合でも、初診日が20歳前であれば、三親等以外の親族(従兄弟など)2名以上に当時の状況を証明してもらう「第三者証明」を活用できる可能性があります。

お母様について(ギラン・バレー症候群)

お母様は初診時がお父様の扶養(国民年金第3号被保険者)であったため、お父様と同様に障害基礎年金の対象となり、受給には2級以上に該当する必要があります。

肢体の障害の場合、認定は主に関節の可動域や筋力の計測値で判断されます。

2級に認定されるには、両足の筋力や可動域が半減以下であるか、片足であれば機能が全く失われている(全廃)状態である必要があります。

現在のお母様のように、「片足が不自由で、補助があれば歩行できる」という状態(3級相当)では、2級の認定を受けるのは非常に厳しい可能性が高いというのが率直な見解です。

まとめ

障害年金の申請において、初診日の特定と証明は非常に重要であり、事実に基づいた正しい申告を行うことが大前提です。

古い初診日の証明が困難な場合でも、病院の記録を順番に辿る、あるいは第三者証明を利用するなど、いくつかの解決策が存在します。

ご自身での申請や初診日の証明に不安がある場合、まずは障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めいたします。

私は障害年金が受給できるの?

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