
ご相談者様からの質問
- 更新月の3ヶ月前に診断書が届くが、すぐに提出したほうがよいのでしょうか?
- 3月末で有期雇用が終わるかもしれない場合、就労していない4月に診断書を書いてもらった方がよいのでしょうか?
- 退職後に傷病手当金を受給する場合、診断書にその旨を記載する必要はありますか?
- うつ病ですが、副作用を考慮した医師の判断により現在投薬を受けていません。審査に影響しますか?
- 過去の病気(場面緘黙や発達障害など)を証明できれば、審査に有利になりますか?
- 更新後も働く場合、審査に落ちる可能性は高くなりますか?
- 北海道在住ですが、手続きのサポートをお願いできますか?また、費用や依頼のタイミングを教えてください。
ご相談者様の状況
- 障害基礎年金2級を受給中。次回の更新月は6月。
- うつ病を患っているが、現在は医師の判断(他疾患の薬との飲み合わせや副作用への配慮)により投薬治療は行わず、経過観察中。
- 現在は有期雇用で就労中(3月で契約終了の可能性あり)。
- 働き方は週4日、1日5時間の障害者雇用枠。
- 業務内容は公的機関での事務補助(データの照合や入力、お茶出し、シュレッダーごみ捨てなど、指示を受けて行う業務)。
当事務所からの回答
- 診断書の提出時期と就労状況の記載について 届いてすぐに提出しなければならないわけではありません。もし3月で退職となるのであれば、就労していない状況となる4月に入ってから診断書を書いてもらう方が、就労に関する懸念事項がなくなるため良いかと思われます。また、退職後に傷病手当金を受給しているかどうかを診断書に記載する必要はありません。
- 投薬治療を行っていないことの審査への影響 現在投薬治療を行っていないことについては、医師の判断でそのような治療方針(経過観察)となっているという理由を、しっかりと診断書に書いてもらうことが重要です。
- 過去の病名の追加について 病名が多ければ審査に有利になるというわけではありません。障害年金の審査においては、それぞれの病気で「どのような症状が出て、生活や仕事にどのような支障が出ているか」が最も重要なポイントとなります。
- 就労中の更新審査について 現在の「週4日・1日5時間、障害者雇用枠での事務補助業務(指示を受けての作業)」という働き方であれば、審査で支給が止まってしまう可能性は低いと考えられます。大切なのは、現在の具体的な就労状況や、職場での配慮事項などをしっかりと診断書に落とし込んでもらうことです。
- サポートのご依頼について 当事務所は全国対応しておりますので、どの地域にお住まいの方でも問題なくご依頼いただけます。更新サポートをご希望の場合は、更新月の3ヶ月前(3月頃)に年金機構から更新の案内が届いた段階でご連絡いただければ、期限には十分に間に合います。費用については着手金は不要で、初めに預かり金として1万円をお預かりいたします。無事に更新が認められた場合に、成功報酬として年金の1ヶ月分(+消費税)を頂戴し、お預かり金から実費等を差し引いた残額を精算いたします。
まとめ
障害年金の更新において、就労していることや投薬治療を受けていないことが、必ずしも更新不可に直結するわけではありません。
重要なのは、「なぜそのような働き方をしているのか(配慮事項など)」「なぜ投薬を受けていないのか(医師の治療方針)」という具体的な背景を、適切に診断書に反映してもらうことです。
ご自身での手続きに不安を感じる方や、主治医への診断書作成依頼に悩まれている方は、更新書類が届いたタイミングで専門家によるサポートを活用することをおすすめします。
当事務所では、全国どこからでも電話や郵送のやり取りで手厚いサポートを行っております。
私は障害年金が受給できるの?
「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。



