初診日が30年前でカルテがない?双極性障害での障害年金申請について

ご相談者様からの質問

双極性障害で障害年金の申請をしたいのですが、初診日が30年前で当時の記録(カルテ)がないようです。

本来必要な「受診状況等証明書」が取れないと思うのですが、このような状況でも申請は可能でしょうか?

ご相談者様の状況

  • 病名: 双極性障害
  • 初診時期: 約30年前
  • 現在の状況: 初診の病院では「カルテはない」と言われたものの、受診後すぐに自傷行為で入院したため、入院の記述(記録)だけなら残っている可能性がある状況です。電話では答えてもらえないため、明日直接病院へ確認に行く予定となっています。
  • 受診歴: これまでに合計5箇所ほどの病院を受診されています。

当事務所からの回答

まずは明日、最初の病院へ行き「何らかの資料が残っていないか」「証明書を出してもらえるか」を一つずつ確認していただくことが第一歩となります。

もし、最初の病院で何も記録が残っていなかった場合でも諦める必要はありません。

これまでに5箇所の病院に通われているとのことですので、その場合は「2つ目の病院」で受診状況等証明書を書いてもらうことになります。

2つ目の病院のカルテに、「いつ頃から体調が悪くて、最初に〇〇病院に行っていました」という当時の経緯が記録されていれば、それが1つの『初診日の証明』として認められる可能性があります。

まずは焦らず、1つずつ順番に確認を取っていくことをお勧めいたしました。

まとめ

障害年金の申請において、初診日が何十年も前の場合、カルテの保存期間(原則5年)が過ぎており「受診状況等証明書」の取得が困難なケースは少なくありません。

しかし、初診の病院に記録がなくても、2か所目以降の病院のカルテに当時の状況が記録されていれば、それを客観的な証明として活用できる可能性があります。

過去の記録がないからとすぐに諦めず、順番に受診歴をたどって可能性を探ることが大切です。

私は障害年金が受給できるの?

「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。