障害年金の更新時に支給停止となってしまいました。どうすればいいですか?

ご相談者様からの質問

過去に心臓のバイパス手術を受けて障害年金を受給していましたが、更新時に支給停止となってしまいました。

最近になり体調がさらに悪化したため再度申請をしましたが、また「不支給」という結果が届きました。

結果の通知には「不服がある場合は3ヶ月以内に申し立てができる」と書かれていますが、どのように対応すればよいでしょうか?

ご相談者様の状況

  • ご病気:心疾患(心臓のバイパス手術を実施済み。人工弁やペースメーカーは入っていない)
  • これまでの経過
    • 障害年金3級を受給していたが、病院に行けなかった期間があり、更新手続きで「該当しない」とされ支給停止となった。
    • 現在、両足の太ももにステントを入れるなど、当時よりも体調が悪化している。
    • 支給停止を解除してもらうため、今年の6月に改めて診断書を取得して再申請したが、審査結果は「不支給(ダメだった)」であった。
  • 現在の状況:不服申し立ての案内が届いており、手元には提出した診断書のコピーがあると思われる。

当事務所からの回答

今回のご相談に対し、以下のようにお答えいたしました。

まず、両足に入れられたステントについてですが、障害年金においてステント挿入で自動的に3級と認定されるのは胸部や腹部などの特定の部位に限られるため、足のステントは対象外となってしまいます。

次に、ペースメーカーや人工弁などが入っていない心疾患の場合、障害年金の等級は、お医者様が作成した診断書に記載されている「異常検査所見」や「臨床所見」がいくつあるか(基準を満たしているか)によって決まります。

ご自身の自覚症状や体調の悪さだけでなく、客観的な検査数値が非常に重要となります。

届いた通知に記載されている「不服申し立て(審査請求)」についてですが、これは「今回提出した診断書を元にもう一度審査をやり直す」という手続きになります。

つまり、提出した診断書の中に基準を満たす検査所見や臨床所見が記載されていなければ、何度不服申し立てを行っても結果が覆る(支給される)可能性は極めて低くなってしまいます。

そのため、まずはご提出された診断書のコピーを当事務所のLINEへお送りいただくようご提案いたしました。

診断書の内容を専門家の目で確認させていただければ、「この内容で不服申し立てをして覆る可能性があるか」「今後の対応はどうすべきか」といった具体的なアドバイスをさせていただくことが可能です。

まとめ

障害年金の審査、特に心疾患においては、ご本人が感じる体調の辛さだけでなく、診断書に記載される客観的な「検査数値」や「臨床所見」が認定の大きな鍵を握ります。

一度不支給となってしまった場合、慌てて不服申し立てを行う前に、まずは「提出した診断書の内容が、障害年金の認定基準をそもそも満たしていたのか」を確認することが非常に重要です。

ご自身での判断が難しい場合は、今回のご相談者様のように提出した診断書の控えをご準備の上、ぜひ一度専門家である当事務所にご相談ください。

私は障害年金が受給できるの?

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