気分障害・適応障害による申請と11年前からの遡及請求について

ご相談者の状況と悩み

  • 初診日:11年前(当時の加入制度は厚生年金)。
  • 現在の状況:就職したものの体調を崩して現在は休職中。今月末での退職を予定しており、ご家族と同居されています。
  • 事前準備:ご自身で11年分の給与明細やお薬手帳からデータをExcelに書き出し、休職期間や当時の精神状態をまとめた資料を作成されていました。さらに、初診の病院にカルテが残っており、受診状況等証明書(初診日の証明)や診断書が取得できることもご自身で確認済みという、非常に準備万端な状態でした。

主な相談内容と当事務所からの回答

Q1. 11年前に初診ですが過去に遡っての請求(遡及請求)もお願いできますか?

A. 障害認定日当時の診断書の内容次第で可能な場合があります。

遡及請求の審査で必要となるのは、「初診日から1年半経過した時点(障害認定日)」の状態です。

ご相談者様は初診から1年半経った頃に休職されていたとのことですので、当時の診断書の内容が障害等級の基準を満たす程度のものであれば、遡及請求できる可能性があります。

Q2. 現在の状態で、受給の可能性はありそうですか?

A. 障害厚生年金3級の可能性が高いと考えられます。

今月末での退職を予定されていることもあり、3級に該当する可能性は十分にあります。

症状によっては2級になる可能性もゼロではありませんが、退職されたばかりという状況を踏まえると、まずは3級が目安になると思われます。

Q3. サポートを依頼した場合の料金体系はどうなっていますか?

A. 初期費用(お預かり金)と成功報酬の組み合わせとなります。

まず、診断書代や郵送費などに充てる「お預かり金」として、最初に2万円を頂戴しております。

その後、無事に年金の受給が決定した場合に、成功報酬として「年金の2ヶ月分」と「遡及分が決定してまとまったお金が入った場合はその10%」を合わせた金額をご請求させていただきます。

今後の進め方とアドバイス

現在の主治医の先生にはまだ障害年金のお話をされていないとのことでしたので、まずは診察の中で申請してみたいという意思をお伝えいただくようアドバイスいたしました。

手続きとしては、退職されたタイミングで現在の状態の診断書を作成していただくのがベストな流れとなります。

今後はご契約書をご郵送し、専用のLINEにご登録いただいた上で、詳細なヒアリングシートにご記入いただきながら一緒に申請準備を進めていくことになりました。

まとめ

障害年金の申請においては、ご自身のこれまでの通院歴や休職の状況をしっかり整理しておくことが非常に重要です。

今回のご相談者様のように、過去の記録(給与明細やお薬手帳など)を保管し、ご自身で経過をまとめておられると、サポートを行う際も大変スムーズに進めることができます。

また、過去の初診でカルテが残っているか不安な場合でも、まずは当時の病院に確認してみることが申請に向けた大切な第一歩となります。

※障害年金をさかのぼってする請求(遡及請求)に関しましては『障害年金の遡及請求とは|はじめての人にも分かりやすく解説します』のページで詳しくご説明していますので、ご参照ください。

障害年金の遡及請求とは

障害年金の遡及請求に関する説明ページと動画

障害年金の診断書に関しましては『障害年金の遡及請求とは?』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

以下の動画でも遡及請求に関する説明をしていますので、是非ご覧ください。

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