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厚生年金1級肢体

【事例985】右被殻出血|障害厚生年金1級

右被殻出血|障害厚生年金1級

対象者の基本データ

病名 右被殻出血
性別 男性
支給額 年額 約180万円
障害の状態
  • 食事は困難で経鼻経管栄養で栄養摂取
  • 発語、発声がなく意思疎通が全くできない
  • 1日中寝たきりで全介助の状態で入院加療が続いている
  • 身体障害者手帳なし
申請結果 障害厚生年金1級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、バイクで転倒し意識不明の状態で救急搬送されました。

右被殻出血が確認され、緊急手術となります。

術後、リハビリ加療を受けますが、左半身は完全に麻痺しており、自力での移動も全くできず、病院のベッドで寝たきりの状態が続いています。

また、発語や発声もなく意思疎通もできない状態が続いています。

今後、回復のめども立たず、治療費などはご両親が負担されています。

しかし、ご両親も老後のことがあり、経済的な不安を強くお持ちでした。

そんな時、妹様がネットで障害年金の制度を見つけ、弊社に手続き代行のご相談を頂きました。

 

申請結果

障害年金は、原則として、初診日から1年6ヵ月経過した日から申請ができます。

ただ、特例として、1年6ヵ月待たずとも申請できる場合があります。(ポイント①、②)

ご相談者様は、1日中ベッドに寝たきりの状態で自力での移動もできません。

また、発語も困難で意思疎通もできない状態が初診日から続いています。

ご相談者様が、次の6項目に該当し3ヵ月以上経過した日に医師から機能回復が望めないと認められれば、特例としてその日から申請ができます。

①移動できない
②自力で食物を摂取できない
③糞尿失禁をみる
④目で物を追うが認識できない
⑤簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思疎通ができない
⑥声は出るが意味のある発語ではない

そこで、医師のご意見を伺ったところ、「6項目には該当するが、今後、リハビリで改善の余地があり機能回復が望めないとまでは言えない」との事でした。

その後も何度か医師にご意見を伺いましたが、医師からの回答は変わりませんでした。

セカンドオピニオン的に転院して他の医師の意見を聞くという方法もありましたが、ご本人様の症状を最優先で考えると転院は望ましくないと判断し、原則通り、初診日から1年6ヵ月待って申請することになりました。

結果は、2ヵ月足らずのスピード審査で「障害厚生年金1級」に認定されました。

 

【ポイント1】障害認定日とは

「障害認定日」とは、原則「請求する傷病の初診日から1年半経過した日」または「1年半経過前にその傷病が治った日(症状固定した日も含まれます。)」のことを言います。

傷病が治った日、症状固定した日とは、医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定・固定し、これ以上治療の効果が期待出来ない状態に至った場合のことを言います。

ただし、医師が症状固定とした場合でも障害年金では症状固定として認められないこともありますのでご注意ください。

 

【ポイント2】障害認定日の特例

次の日が、初診日から1年6ヵ月を経過する前にある時は、その日が障害認定日となります。

  • 咽頭全摘出・・・摘出した日
  • 人工関節、人工骨頭挿入置換・・・挿入置換した日
  • 切断、離断・・・切断、離断した日
  • 脳血管障害による機能障害・・・初診日から6ヵ月経過後の症状固定した日
  • 在宅酸素療法・・・在宅酸素療法開始の日(常時使用の場合)
  • 人工弁、ペースメーカー、ICD・・・装着した日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・移植日または装着日
  • CRT,CRT-D・・・装着日
  • 人工血管(ステントグラフトも含む)・・・挿入置換した日
  • 人工透析療法・・。透析開始日から3ヵ月経過した日
  • 人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日または手術日から起算して6ヵ月を経過した日
  • 新膀胱造設・・・造設日
  • 遷延性植物状態・・・植物状態に至った日から起算して3カ月経過した日以後

 

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