【事例927】びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫|障害厚生年金2級

びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫
性別 男性
支給額 年額 約176万円
遡及金額 約58万円
障害の状態
  • 1日のほとんどをベッド上で過ごしており、自力での外出は出来ない
  • 化学療法の副作用により、末梢神経障害の残存あり、両足や手指に痺れがある
  • 麻薬系鎮痛剤の投与が行われているが、除痛困難な疼痛があり、トイレまで行くことも困難
  • 発病以降、休職が続いており、とても労働は出来ない状態
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

2年程前、夜間に悪寒、発熱があり、A病院の救急外来を受診されました。

血液検査にて炎症マーカーに異常が認められましたが、明確な原因は不明で抗生剤の処方を受け、経過観察となりました。

その後も39℃近くの発熱が続き、入院して各種検査を行ったところ、「悪性リンパ腫」と診断されました。

治療の為、B病院へ転院し、初回化学療法で完全緩解に至ったものの、半年後に再発。

その後、再度治療を行うも難治性の経過を辿っており、化学療法の継続が必要であり、また移植の実施も検討されていました。

食事も十分に摂取出来る状態になく、体重も著しく減少。

治療の為、体力低下は顕著で座った姿勢を維持したり、歩行、体動も辛く、1日の殆どがベッド上での生活を強いられています。

発病以降現在に至るまで休職が続いており、復職できる見込みもなく、家族の大黒柱であるご本人様は家族への負担や将来へ強い不安を抱えていました。

ご本人様を支えるご家族様より当事務所にご相談をいただくこととなりました。

 

申請結果

今回のご相談者様はがん再発以降、病状経過が芳しくなく、がんという病気の特性からいつ病状が急変するか分からないということもあり、1日も早く申請できるようスピードが求められました。

チーム全体で申請方針を共有し、ご家族様を通じて病院の主治医の先生にもご協力を仰ぎ、申請準備を進めていきました。

がんによる障害年金申請では、使用する診断書の様式の選択も大事になります。(ポイント①)

ほとんどの事案で「様式第120号の7(その他の障害用)」を使用しますが、病状や検査数値によっては他の種類の診断書様式の活用も検討する必要があります。

今回のご相談者様の病状をヒアリングしたところ、他の種類の診断書様式を使用しなくとも、その他の障害用の診断書様式のみで現在の病状を適切に伝えることが出来ると考えられたため、診断書はその他の障害用の診断書1通のみを取得することとしました。

その他の障害用の診断書はがん専用の診断書様式ではなく、あらゆる疾患に対応できる様式となる為、明確な記載方法はなく、診断書の様式だけを渡すと医師の裁量によって記載内容が大きく変わってしまうことがよくあります。

その為、診断書作成依頼時には審査で注目されるデータやキーワードを主治医の先生にお伝えするとともに、ご本人様やご家族様から事前にヒアリングした内容を参考資料としてまとめて橋渡ししました。

病歴就労状況等申立書には診断書に反映しきれない現在に至るまでの経過や病状を補足する形で作成し、ご本人様の病状をより深く理解できるように工夫しました。

申請の結果、「障害厚生年金2級」として認定され、障害認定日の翌月分から遡って年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】診断書の種類

障害年金請求に使用する診断書は以下の8種類あります。

①眼の障害用
②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
③肢体の障害用
④精神の障害用
⑤呼吸器疾患の障害用
⑥循環器疾患の障害用
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
⑧血液・造血器・その他の障害用

受給の可能性を1%でも上げるためには、ご自身の障害状態を最も伝えることが出来る診断書を選ぶ必要があります。

症状が多岐にわたる場合は複数の診断書を使用しても構いません。

①~⑦のいずれの傷病にも当てはまらないものは、⑧その他の障害用の診断書を使用します。

その他の障害用の診断書は記載できる項目が他の診断書に比べ限られるため、限られた項目でいかに障害状態を伝えることが出来るかが大切です。

 

【ポイント2】がんによる障害とは?

がんは、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々で、それによる障害も様々です。

そのため次のように症状を区分して評価されます。

①癌よって生じる局所の障害
②癌による全身の衰弱又は機能の障害
③抗がん剤などの副作用として生じる全身衰弱又は機能の障害

特に注目すべきは③の治療の過程における副作用もまた障害年金の対象となるという点です。

 

その他の難病の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

     

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/