【事例96】大動脈解離(人工血管・ステントグラフト)|障害厚生年金3級 

大動脈解離(人工血管・ステントグラフト)|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名 大動脈解離(人工血管・ステントグラフト)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 人工血管、ステントグラフト挿入術
  • 肉体労働に制限があり、休職中
  • 術後、軽度後遺症あり
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

2ヵ月前、突然呼吸困難、胸背部に激しい痛みを感じ、救急搬送されたそうです。

搬送後、偽腔閉塞型の急性大動脈解離Stanford Aを認め、即日人工血管挿入術を受けることとなりました。

術後も薬物治療、通院継続が必要で、従来の仕事への復帰も難しい状態が続いており、経済的な不安を抱えていたところ、障害年金を受けられる可能性があればと思い、当事務所にご相談をいただきました。

 

申請結果

術後2ヵ月経過して間もない頃にご連絡をいただき、術後の後遺症で声帯の動きが悪く、喋りづらいこともあった為、ご本人様とは書類とメールでやりとりを行いました。

心疾患で胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、労働に制限を受ける場合は障害年金では3級に該当する可能性があります。

障害年金の3級は初診日に厚生年金又は共済年金に加入していた方のみが対象となる為、病状のヒアリングを行ってから、すぐに年金記録の確認を行いました。

初診日時点で厚生年金に加入しており、納付要件も問題が無かった為、すぐに診断書の作成依頼を行い、請求した結果、『障害厚生年金3級』として手術した月の翌月分から支給が認められました。

 

【ポイント1】障害認定日の特例(ステントグラフト)

障害年金は初診日から原則的に1年6ヶ月を経過した後でしか請求ができません。

しかし、ステントグラフト(人工血管)を初診日から1年6ヶ月以内に装着した場合には、その手術日以降であれば障害年金の請求が可能となります。

これを障害認定日の特例といいます。

 

【ポイント2】 人工血管は原則3級

人工血管を挿入しても軽度の障害が残る場合は原則3級に該当します。

ただし、障害年金3級というのは初診日に厚生年金又は共済年金に加入していなければもらうことができませんので注意が必要です。

 

人工血管の障害年金申請

『【社労士が解説】人工血管で障害年金を受給するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。

【社労士が解説】人工血管で障害年金を受給するポイント
人工血管を挿入しても軽度の障害が残る場合、要件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。 人工血管で障害年金を受給する場合の等級は、原則3級です。 ただし、障害年金3級というのは初診日に厚生年金又は共済年金に加入していなければもら...

 

動画で解説

大動脈解離で障害年金を受給する3つのポイントを動画でも説明していますので、是非ご覧ください。

 

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