【事例32】うつ病|障害厚生年金2級(診断書に記載漏れがあった事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約202万円
障害の状態
  • 不眠、やる気が起きない
  • 薬を飲まないと不安が襲う
  • 入浴するのが億劫でシャワーのみ
  • 食欲低下により体重が減少
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

平成20年頃から、心身ともに疲れてうつ状態となりました。

不安が増し、眠れなくなりました。

一週間ほど休養しても改善しなかったため、受診することを決意しました。

何をするにもやる気がおこらず、うつ状態が続いていたので、長期間にわたり受診を続けていました。

途中、病院や服用する薬も変えたりして、症状は一進一退の状況でした。

そんな中、服薬する薬の成分がどんどん増え、あきらかに症状が悪化していきました。

日常生活のほとんどを家族に支援してもらわなければ過ごせない状況になり、障害年金の請求をお考えになり当事務所へご相談となりました。

 

申請結果

ご本人様より医師へ障害年金請求を考えている旨をお伝えいただいてたようで、診断書作成の依頼がとてもスムーズにできました。

日常生活の様子について、当事務所でヒアリングした内容をまとめ、医師へ橋渡しをしました。

出来上がった診断書を確認したところ、記載モレがあることが判明しました。

これまでの通院歴や、傷病の発生年月日など、受診状況等証明書との整合性をチェックしました。

再度、医師に診断書の内容を確認・修正していただき、診断書の有効期限内に提出することができました。

結果、無事『障害厚生年金2級』と認定されました。

 

【ポイント1】診断書の期限

障害年金の診断書には「現症日」を記載する欄がございます。

現症日とは、診断書に記載されている障害の状態がいつの時点のものかを示すものです。

事後重症請求の場合は、「診断書の現症日から3ヵ月以内」に申請を行わなければ申請時点の障害の状態が確認できないとして、受け付けてもらうことが出来ません。

診断書が期限切れとなった場合、内容の再評価・訂正または障害によっては一から診断書を再発行する必要があります。

他の書類を作成している間に診断書が期限切れ、ということにならないためにも障害年金では書類を準備する手順も重要であると言えます。

 

【ポイント2】医師は診断書を書くプロではない

医師は病気の治療に関するプロであって、診断書を記載するプロという訳ではありません。

とくに障害年金の診断書は、障がい者手帳等と異なり特別な訓練などもありません。

そこで大切になるのが「障害年金上の評価方法」をしっかりお伝えすることです。

診断書を受け取ったら、記載漏れがないか、実際の状態が反映されているか、必ず確認しましょう。

 

【ポイント3】医師への診断書作成依頼

「障害年金の請求を考えている」ことを医師にあらかじめ相談しておかれると、診断書の作成がとてもスムーズです。

中には、医師から障害年金の請求を勧められて当事務所へご相談にお見えになる方もいらっしゃいますが、そうではない場合、いきなり診断書作成を医師にお願いすると、作成することを躊躇されることがあります

障害年金制度や障害年金用の診断書の作成に馴染みがないという医師もいらっしゃる場合があります。

障害年金の請求には、医師に診断書を書いていただく必要があるので、できる限りの協力を得られるとよいですね。

 

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