【事例914】左被殻出血|障害基礎年金2級 働き始めて初めての更新の事例

左被殻出血|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 左被殻出血
性別 男性
支給額 年額 約123万円
障害の状態
  • 屋内ではT字杖、屋外では短下肢装具を装用し杖歩行
  • 歩行が不安定なため、通勤は車で送迎してもらっている
  • 右手で物を掴むことが困難であり、右手動作を必要としない定型的な作業に限られる
  • 身体障害者手帳3級
申請結果 障害基礎年金2級

ご相談までの経緯

4年程前に左被殻出血を発症し、右片麻痺と右上下肢の感覚障害が残存した為、障害年金の申請をされ、障害基礎年金2級を受給されていました。

今回は初めての更新の手続きをむかえるにあたって、前回申請時に診断書を作成してもらった病院と異なる医療機関へ受診していたことと、前回申請時以降に就労を始められたことでうまく更新の手続きが出来るかどうか不安を抱えていました。

ネットで当事務所のことを知り、ご相談いただくこととなりました。

申請結果

更新時に診断書を作成していただく先生は前回裁定請求時に診断書を作成していただいた先生と異なるため、医師への橋渡しに力を入れ、サポートを進めました。

主治医の先生に診断書の作成を依頼する前に認定でポイントとなる生活動作の状況(ポイント①)、その他日常生活や就労状況をヒアリングし、前回裁定請求時の申請内容を確認させていただきました。

事前にヒアリングした情報を基に診断書作成に当たって参考となる内容を参考資料としてまとめさせていただき、現在時点との比較・現在に至るまでの経過を確認していただく為、前回申請時の診断書も参考資料と合わせて主治医の先生にお渡ししました。

障害状態について的確に反映された診断書を取得することが出来ました。

通常、更新手続きでは診断書の提出のみで手続き可能ですが、診断書の記載内容だけではわからない日常生活における支障やどのような環境下で就労が成り立っているか具体的な就労の状況について別途申立書を作成し、診断書の補足資料として提出することとしました。(ポイント②)

申請の結果、無事等級変更なく「障害基礎年金2級」として継続となり、更新期間も5年の有期認定となりました。

【ポイント1】肢体障害の症状が広範囲に渡る場合の認定方法

肢体の障害が四肢全体の広範囲にわたるケースで認定は『日常生活における動作』がポイントになります。参考とされる日常生活動作は、以下のとおりです。

□手指の機能
(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ) ひもを結ぶ

□上肢の機能
(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

□下肢の機能
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる

【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。

障害年金の更新に関する記事

障害年金の更新に関する注意点や事例などは以下の記事でも詳しくご紹介していますので、ご参照下さい。

その他の肢体の障害の事例

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