【事例88】双極性障害|障害厚生年金2級(障害年金の更新事例)

双極性障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約146万円
障害の状態 ・夜中に何度も目が覚め、服薬しても眠れない
・気分の波がある。
・うつの時は、気分が落ち込み、何もやる気がおきない。
・軽躁の時は、過食し、物をたくさん買いあさってしまう。
・人と接触したくなくなる
・障害者雇用にて就労中
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

20代の頃はバリバリのキャリアウーマンとして忙しく働かれていたとのことでした。

30歳ころより気分の落ち込みやイライラといった症状が現れたとのことです。

家族からの勧めもあり、会社近くのクリニックへ通ったところ、うつ病と診断されました。

その後、仕事も退職し自宅療養をするも改善と悪化を繰り返す状況が続いていました。

45歳頃にネットで障害年金を知り当事務所にてサポートをさせて頂き障害年金を受給していました。

今回、障害年金の更新のタイミングで改めてご連絡を頂きました。

 

申請結果

Aさんは、申請時期の少し前から、アルバイトを始めていて、嘱託社員になって週に5日フルタイムで働いていました(障害者枠での勤務)。

会社では、いつもしんどいので、昼休みは机で寝ている状況でした。

躁鬱で体調が悪化して、会社を早退させてもらうこともありました。

仕事から帰るとぐったりして、家事などをすることは到底できず、ヘルパーの手を借りていました。

フルタイム勤務ではありましたが、このように日常生活ではかなりの介助が必要な状況でしたので、帰宅後や休日のつらい様子をしっかりと申立書に記載しました。

その結果、無事、以前の等級のままで認定されました。

 

【ポイント1】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

 

【ポイント2】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

 

その他の精神の事例

 

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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