【事例166】うつ病|障害厚生年金2級(遡及分のみ請求事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約173万円
遡及額 約640万円
障害の状態 ・日常生活には家族の介助が必須。
・希死念慮が強く、一人にすることも危険
・育児困難のため子は施設に入所中
・就労はできない
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

家族からの虐待により情緒不安定となったYさんは、会社員として勤務していたころ「うつ病」と診断されました。

発症以降、症状は悪化し続け、会社は退職、実家を出て交際相手とともに暮らし始めたとのことです。

その後に婚姻し第一子、第二子を出産。

しかし錯乱状態は続き、安全保持のため子は施設に入所。

常にご主人が付き添うようになりましたが、収入も途絶えてしまうことから不安を感じ、障害年金を申請し障害年金を受給していました。

その後に過去にさかのぼって障害年金を受給することが出来ると知り、当事務所にご相談に来られました。

 

申請結果

すでに障害年金を受給していたことから『遡及分のみ(認定日請求)』を申請することになりました。

最初に申請した時(事後重症請求時)の申請控えを取り寄せ、内容を確認し、準備を開始しました。

さかのぼりの期間に第一子、二子を出産していたことから、遡及分には段階的に子の加算が付くことが分かりました。

また、子と別居していることや、転居を繰り返しているため、通常の申請書類では不十分でした。

その為、生計同一関係に関する書類や入所処置決定書など、いつもとは異なる資料を準備して申請を行いました。

結果、無事に『障害厚生年金2級』+『子の加算(段階的、配偶者加算』を約5年間分、さかのぼって受給するに至りました。

 

【ポイント1】事後重症決定後の障害認定日請求

障害年金は、条件が整えば最大5年分をさかのぼって請求することができます

これを『認定日請求』と言います。

障害認定日請求を知らなかった場合や病院の事情などで診断書を取れない場合などは、とりあえず今後の年金(事後重症請求)だけを先に手続きし、認定後、追って障害認定日請求をすることも出来ます。

 

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