目次
対象者の基本データ
病名 | 中等度知的障害・自閉スペクトラム症 |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 遡及金額 約13万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
幼児期の健診で発達の遅れを指摘され、受診したところ、中等度知的障害、自閉スペクトラム症と診断されました。
幼稚園でも友達と関わろうとせず1人で遊んでいることが多かったそうです。
小学校、中学校では、学習の遅れもみられ支援学級に在籍、高校は特別支援学校に進みました。
集団生活になじめず、自分からすすんで友人を作ることはできませんでした。
こだわりが強く、音や光に対する感覚過敏の症状もありました。
特別支援学校卒業後は、在学中に実習を受けた事業所に障害者雇用で就労を開始。
職場の配慮を受けながら、単純な分別作業に従事しています。
日常生活の多くは自主的には行えないため、家族の促しや支援が必要な状態です。
「親なき後」についてご不安に感じておられた親御さんからのお問い合わせで、経済的な自立のサポートとして年金申請をお手伝いすることとなりました。
申請結果
今回、ご依頼者様が20歳になられる前にご家族様よりサポートのご依頼をいただきました。
知的障害の場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。(ポイント①②)
ご依頼者様は幼少期から受診履歴はありましたが、その病院は18歳までしか受け入れがないとのことでした。
このように知的障害や発達障害の場合、継続して小児科などを受診されていても18歳以降は診ることができないと言われることもあるようです。
今回は、18歳以降も引き続き受診ができるよう転院をされていたので20歳の時の受診もスムーズでした。
診断書を医師へ依頼するにあたり、主な書類のやり取りはご家族様を通じて行いました。
ご本人様への症状の聞き取りなどもLINEにてご家族様にご協力いただきました。
障害者雇用で就労中でいらっしゃったので、仕事内容や周囲との関係性、職場で得ている配慮の詳細についてヒアリングいたしました。(ポイント③)
それらの内容をまとめた資料を作成し、主治医の先生に診断書の作成を依頼しました。
しっかりと症状についてご確認いただき、ご依頼者様の状態を反映した診断書を作成いただけました。
結果、無事、障害基礎年金2級と認められました。
【ポイント1】20歳前傷病による障害認定日請求
20歳前傷病の場合の障害認定日は初診日から1年6ヵ月を経過した日が20歳到達日より前にあるか、後にあるかによって取り扱いが変わります。
(※20歳到達日:20歳の誕生日前日のことを言います)
- 初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳到達日よりも前にある場合:20歳到達日が障害認定日
- 初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳到達日よりも後にある場合:原則通り初診日から1年6ヵ月経過した日が障害認定日
20歳前傷病による障害認定日請求を行う場合、上記障害認定日の前後3ヵ月以内現症の診断書が必要となります。
【ポイント2】20歳前傷病の等級
障害年金では、先天性の疾患や初診日が20歳より前にある場合を『20歳前傷病』と言います。
20歳前傷病の場合、受け取れる障害年金の種類は『障害基礎年金』です。
障害基礎年金には、3級が無いため、必ず障害等級2級以上に該当する必要があります。
【ポイント3】就労と障害年金
就労(就労移行支援等も含む)している場合は仕事上で問題があっても、労働能力ありと評価されて不支給となってしまうことがあります。
そこで就労に制限がある際は「就労時の状況などを詳しく伝える」ことが大切となります。
周囲からの支援や免除されている業務がある場合は、診断書や病歴就労状況等申立書にしっかりと反映しましょう。
障害年金の申請に関しての記事
以下の記事では、傷病ごとの障害年金の受給に関して詳しくご説明していますので、是非ご参照下さい。
知的障害に関する障害年金申請
その他の精神の事例
精神の障害の新着事例
よく読まれる精神の障害の事例
対象者の基本データ
病名 | 中等度知的障害・自閉スペクトラム症 |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 遡及金額 約13万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
幼児期の健診で発達の遅れを指摘され、受診したところ、中等度知的障害、自閉スペクトラム症と診断されました。
幼稚園でも友達と関わろうとせず1人で遊んでいることが多かったそうです。
小学校、中学校では、学習の遅れもみられ支援学級に在籍、高校は特別支援学校に進みました。
集団生活になじめず、自分からすすんで友人を作ることはできませんでした。
こだわりが強く、音や光に対する感覚過敏の症状もありました。
特別支援学校卒業後は、在学中に実習を受けた事業所に障害者雇用で就労を開始。
職場の配慮を受けながら、単純な分別作業に従事しています。
日常生活の多くは自主的には行えないため、家族の促しや支援が必要な状態です。
「親なき後」についてご不安に感じておられた親御さんからのお問い合わせで、経済的な自立のサポートとして年金申請をお手伝いすることとなりました。
申請結果
今回、ご依頼者様が20歳になられる前にご家族様よりサポートのご依頼をいただきました。
知的障害の場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。(ポイント①②)
ご依頼者様は幼少期から受診履歴はありましたが、その病院は18歳までしか受け入れがないとのことでした。
このように知的障害や発達障害の場合、継続して小児科などを受診されていても18歳以降は診ることができないと言われることもあるようです。
今回は、18歳以降も引き続き受診ができるよう転院をされていたので20歳の時の受診もスムーズでした。
診断書を医師へ依頼するにあたり、主な書類のやり取りはご家族様を通じて行いました。
ご本人様への症状の聞き取りなどもLINEにてご家族様にご協力いただきました。
障害者雇用で就労中でいらっしゃったので、仕事内容や周囲との関係性、職場で得ている配慮の詳細についてヒアリングいたしました。(ポイント③)
それらの内容をまとめた資料を作成し、主治医の先生に診断書の作成を依頼しました。
しっかりと症状についてご確認いただき、ご依頼者様の状態を反映した診断書を作成いただけました。
結果、無事、障害基礎年金2級と認められました。
【ポイント1】20歳前傷病による障害認定日請求
20歳前傷病の場合の障害認定日は初診日から1年6ヵ月を経過した日が20歳到達日より前にあるか、後にあるかによって取り扱いが変わります。
(※20歳到達日:20歳の誕生日前日のことを言います)
- 初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳到達日よりも前にある場合:20歳到達日が障害認定日
- 初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳到達日よりも後にある場合:原則通り初診日から1年6ヵ月経過した日が障害認定日
20歳前傷病による障害認定日請求を行う場合、上記障害認定日の前後3ヵ月以内現症の診断書が必要となります。
【ポイント2】20歳前傷病の等級
障害年金では、先天性の疾患や初診日が20歳より前にある場合を『20歳前傷病』と言います。
20歳前傷病の場合、受け取れる障害年金の種類は『障害基礎年金』です。
障害基礎年金には、3級が無いため、必ず障害等級2級以上に該当する必要があります。
【ポイント3】就労と障害年金
就労(就労移行支援等も含む)している場合は仕事上で問題があっても、労働能力ありと評価されて不支給となってしまうことがあります。
そこで就労に制限がある際は「就労時の状況などを詳しく伝える」ことが大切となります。
周囲からの支援や免除されている業務がある場合は、診断書や病歴就労状況等申立書にしっかりと反映しましょう。
障害年金の申請に関しての記事
以下の記事では、傷病ごとの障害年金の受給に関して詳しくご説明していますので、是非ご参照下さい。
知的障害に関する障害年金申請
その他の精神の事例
精神の障害の新着事例
よく読まれる精神の障害の事例