目次
対象者の基本データ
病名 | うつ病・自閉スペクトラム症 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約195万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様からは、以前、額改定の手続きを代行させて頂きました。
額改定により、等級が3級から2級に改定されましたが、更新で、等級がもとの3級に下がるのではないかとご心配され、更新についても手続き代行のご相談を頂きました。
申請結果
ご本人様から、現在の日常生活の状況、就労状況についてヒアリングさせて頂きました。
日常生活では、家事や身の回りのことも家族のサポートが欠かせない状況で、就労も長期休職をされており、ともに額改定申請時と変化がないことがわかりました。(ポイント①)
ご本人様には、2級で継続となる可能性が高いことをお伝えし、ご契約を頂き、手続きに着手しました。
まず、ご本人様からお預かりした「障害年金確認届(更新用の診断書)」の作成依頼から始めます。(ポイント②)
依頼の際には、直近1年間の日常生活や就労の状況について資料を作成し医師に橋渡しをしました。
また、診断書が完成するまでの期間を利用して、更新の際は提出義務はありませんが、「病歴就労状況等申立書」を作成し、診断書だけでは伝わらないと思える日常生活の様子などにつき詳述しました。
完成した「障害年金確認届」と「病歴就労状況等申立書」の整合性を確認した後、申請しました。
結果は、等級の変更なく「障害厚生年金2級」で継続となりました。
【ポイント1】障害の程度が変わったときは額改定請求を
障害の程度が請求時と異なる場合は、更新の際に等級が変更される可能性があります。
しかし更新には人それぞれに1~5年の期限が設けられているため、期限の到来を待つ必要があります。
一方、更新を待たずに障害の程度に変更があった旨を申立てることにより、等級を変更する手続きが『額改定請求』です。
額改定請求は更新と異なり、自ら日本年金機構へ申請を行う必要があります。
【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について
障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。
しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。
そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。
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