【事例824】注意欠陥多動性障害・解離性障害・情緒不安定性パーソナリティ障害|障害基礎年金2級

注意欠陥多動性障害・解離性障害・情緒不安定性パーソナリティ障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 注意欠陥多動性障害・解離性障害・情緒不安定性パーソナリティ障害
性別 女性
支給額 年額 約77万円
障害の状態
  • 食思不振で1日何も食べない日もある
  • 風呂場に行くにも5時間ほどうずくまってしまう
  • 金銭管理ができず、商品の値段や計算について知人に確認が必要
  • OD、リストカット、瀉血、希死念慮が継続
申請結果 障害基礎年金2級

 

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所の橋本が実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

 

ご相談までの経緯

幼少期より一人遊びを好み、小学校入学後も周囲への関心が乏しく授業を聞かずに絵を描いてばかりいたそうです。

宿題は提出したことがなく、忘れ物をすることが多いため、持ち物はすべて学校に置いておきました。

相手の考えや気持ちを想像することが苦手で、良好なコミュニケーションを取ることができませんでした。

中学生の時、家庭内事情が原因で気持ちが落ち込むようになり、リストカットを繰り返すようになってしまい、精神科を受診することに。

薬物療法を受け、通院を続けていましたが、情緒不安定な状態は改善されませんでした。

不眠、不安感が続き、症状が重く通学もできないため、病院を転々として治療を受けましたが、リストカット、瀉血を繰り返す状況でした。

家族に病気の理解を得ることができず、衝突し、それがさらに精神状態を悪化させました。

リストカットから意識消失し救急搬送され、医療保護入院となりました。

その後も、コミュニケーション不全から人間関係でのトラブルが続き、就労するもミスが多く、自身の病気について精査加療を求め受診。

心理検査を受け、ADHD傾向、ASDの可能性があることがわかりました。

就労が困難なため、障害年金を受給できたらと申請に2回チャレンジするも不支給に。

現在も症状は重く、発達障害による多動、注意障害、遂行機能障害などによる日常生活への支障は大きく、就労はできていません。

過去に自力で申請しましたが2度不支給となってしまったことから、専門の社労士に依頼したほうがよいと考え、当事務所にお問合せいただくこととなりました。

 

申請結果

過去に申請をされたことがあるとのことでしたので、まずは、過去に提出された資料の確認からスタートしました。

ご自身ですべての書類を取り寄せておられましたので、すぐに確認することができました。

内容を見ると、傷病名がICD-10コードのF6に属する病名のみとなっており、障害年金の対象外とされた可能性がありました。

また、病歴が長く複雑であったため病歴就労状況等申立書において訴求ポイントを効果的に伝えられていない面も見受けられました。

このように、不支給になった書類を見て、何が原因で不支給になったのかを特定することが大切です(ポイント①)

今回、初診日については問題がなかったため、過去に提出した受診状況等証明書をそのまま利用することといたしました。

平成29年度以降に提出したものであれば「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」という書類を提出すれば、過去に提出した書類を利用することが可能です。

ご本人様の状態をしっかりとヒアリングして、資料にまとめたものを現在通院中の主治医の先生に橋渡ししました。

現在は発達障害による多動、注意障害、遂行機能障害などによる日常生活への支障が大きいご様子でしたので、年金請求の傷病名として発達障害がメインとなるのかどうかも医師に確認をしました。

その結果、医師の判断に基づき、ご本人様の症状を的確に示す傷病名と日常生活の支障を反映した内容の診断書を作成いただくことができました。

次に病歴就労状況等申立書の作成と仕上げ調整です。

発達障害がある場合は、病歴就労状況等申立書には出生後からの様子を記載する必要があります。(ポイント②)

病歴・通院歴が長く複雑であったため、病歴就労状況等申立書の作成には時間を要しました。

このような場合、ご本人様の体調が優れない中での作成はかなりご負担になるのではないかと感じます。

病歴就労状況等申立書の作成は、自力で申請する際、もっとも大きな壁となる部分ではないでしょうか。

すべての書類を整えて、無事、提出することができました。

過去に2回、不支給となっていましたが、今回は無事、障害基礎年金2級と認められました。

 

【ポイント1】一度不支給となっていても受給の可能性あり

過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。

大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。

原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。

 

【ポイント2】知的障がい・発達障がいと病歴就労状況等申立書

知的障がいや発達障がいがある場合は、病歴・就労等申立書(以下、申立書という)が認定の大きなカギとなります。

この場合、初診日からでなく、出生日から現在までの経緯を記載していく事が大切です。

例えば、就学前では言葉の遅れや極端な人見知りが無かったか、就学後は成績、友人関係はどうだったなどのエピソードを書いていく必要があります。

また、現在、不適応行動についても申立書に反映させてください。

 

その他の精神の事例

 

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