【事例82】うつ病|障害基礎年金2級(複数の精神疾患が発症している事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約123万円
遡及金額 約82万円
障害の状態 ・抑うつ気分があり、家事ができず家の中が散らかっている。
・集中力がなく、普通のことをするだけでも非常に疲れる。
・服薬管理、金銭管理、社会的な手続きも全て夫が行っている。
・希死念慮がある
・子供と遊ぶことができずDVDを見せてほったらかしにしている。
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

小学生の頃から、友人を作ることが出来ず、クラスでの中で浮いた存在だったそうです。

大学卒業後、すぐにご結婚され就労経験もほとんどないとのことです。

元々コミュニケーションを取ることが苦手で、お子様を出産後もママ友を作れず、育児についての相談相手もなく徐々にストレスが溜まっていかれたようです。

また、家庭内でも、育児や家事について義理のお母様から口うるさく注意され、精神的に追い詰められ、食欲も無くなり、やがて強い倦怠感や疲労感が現れ医療機関を受診されることになりました。

医療機関の相談員の方から、障害年金のお話を聞き、ご自身も受給できれば経済的に安心できるとお考えになり申請を決断されました。

まず、年金事務所で障害年金の説明を聞きに行かれましたが、内容が全く理解できず、とてもご自身では手続きが出来ないと思い、ネットで当事務所のホームページをご覧になり代行依頼のご相談を頂きました。

 

申請結果

ご相談者様は、初診日において国民年金第3号でしたので、障害基礎年金の対象になり、2級以上に該当する必要があります。

申請の準備としては、初診から現在まで同じ病院に通院されていますので、「受診状況等証明書」は不要なため「診断書」の依頼から着手しました。

2級以上に該当するためには、「診断書」の「日常生活能力の判定と程度」がポイントになると考えました。

そこで、「診断書」をお願いする際に、ご相談者様の日常生活の状況を主治医の先生に詳しくお伝えしました。

完成した診断書は、ご相談者様の日常生活の状況が正確に反映されており、「日常生活能力の判定と程度」も2級に該当するものでした。

ただ、<診断書④既存障害>の欄に「発達障害」の記入がありましたので、「病歴・就労等申立書」を「うつ病の発病日」から記載するか、「出生日」から記載すべきか考えました。

本事例は、「うつ病」で請求のため、「うつ病の発病日」からの記載となりますが、「発達障害」の記入もあり、現にADHDの病態もあるため、「出生日」から記載していく事にしました。

そのために、再度、ご相談者様にヒアリングをさせて頂きました。

「病歴・就労等申立書」では、発達障害にみられる不適応行動を中心に記載するとともに、現在の病院の初診日以前に受診歴が無いことを確認しながら作成し滞りなく申請出来ました。

結果は、無事、障害基礎年金2級に認定されました

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①うつ病で初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

【ポイント2】知的障がい・発達障がいと病歴就労状況等申立書

知的障がいや発達障がいがある場合は、病歴・就労等申立書(以下、申立書という)が認定の大きなカギとなります。

この場合、初診日からでなく、出生日から現在までの経緯を記載していく事が大切です。

例えば、就学前では言葉の遅れや極端な人見知りが無かったか、就学後は成績、友人関係はどうだったなどのエピソードを書いていく必要があります。

また、現在、不適応行動についても申立書に反映させてください。

 

その他の精神の事例

 

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