目次
対象者の基本データ
病名 | 注意欠陥多動性障害(ADHD) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、幼少期からこだわりが強く、人と関わることも苦手でお友達もいませんでした。
中学生になると、授業内容が全く理解できなくなり不登校になります。
お子様の様子を心配されたお母様に連れられ病院で検査を受けたところ、発達障害と診断され薬物療法・精神療法が始まります。
その後も症状は一進一退でしたが、なんとか高校に進学でき、その後は大学に進学します。
大学入学後はアルバイトもしますが、他者との交流が困難で、短期間で解雇されます。
電車やバスに乗ることに恐怖を感じるようになり、現在は大学も長期休学中です。
今後、復学できるかどうかもわからず、今後の見通しが全く立たず、将来への強い不安をお持ちでした。
病院で自立支援医療を勧められ、いろいろ調べていた時に、障害年金のことを知り、自分も対象になるのなら申請したいと思い、年金事務所に相談に行かれましたが説明が理解できず、ネットで弊社のホームページをご覧になりご相談を頂きました。
申請結果
まず、出生から今までの病歴・治療歴、日常生活の状況について、お母様を交えてヒアリングさせて頂きました。
発達障害の方の特性として「できていないこと」を「できている」思い込んでおられる場合もあり、より正確な情報を入手するためご本人様だけでなく、お母様からもお話を伺うことにしました。(ポイント①)
そのことによって、計画的に物事を進められないこと、忘れ物が多いこと、そして、その場の空気を読んだり、人の気持ちを汲み取ることが苦手でトラブルが絶えないことなどもわかりました。
ヒアリングの内容から、受給の可能性が高いことをお伝えしご契約を頂きました。
手続きとして、まず、受診状況等証明書の手配から始め、初診日が確定後、申請方法を考えました。
遡及請求をご希望でしたので、まず、障害認定日頃の診断書を依頼しました。
カルテは残っていましたが、医師より障害年金に対する理解が得られず、診断書取得に至らなかったため、やむを得ず、事後重症請求に切り替えました。(ポイント②)
事後重症請求では、現在の障害の程度を現す診断書が必要となります。
そこで、診断書依頼の際には、当初、ヒアリングさせていただいた内容を資料としてまとめ、医師に橋渡しをしました。
診断書完成後は、病歴就労状況等申立書に、出生から現在までの病歴、治療歴、日常生活の状況そしてご相談者様が今まで感じておられた生きづらさなどを病歴就労状況等申立書に詳述し、診断書との整合性を確認後、申請しました。(ポイント③)
結果は、「障害基礎年金2級」に認定されました。
なお、今回の申請では事後重症請求となりましたが、医師への継続的な交渉や担当医の変更なども視野にいれ、引き続きの遡及請求の手続きを継続しています。
【ポイント1】発達障害で障害年金を申請する際の注意点
発達障害の方の特性として、日常生活や就労などで実際には「できていない」ことを「できている」とお答えになる場合がよく見受けられます。
そうしますと、診断書が実際の状態よりも軽いものになり不支給となってしまう恐れが出てきます。
従いまして、診断書依頼の際にはご家族などから日常生活や就労の状況を客観的に医師に伝えて頂くことをお勧めします。
また、下記のような、「不適応行動」がある場合は、必ず、診断書に記載してもらうとともに、病歴就労状況等申立書にも記載しましょう。
- 自分の身体を傷つける行為
- 他人や物に危害を及ぼす行為
- 迷惑行為や突発的な外出など
- 著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動
【ポイント2】認定日請求で過去の分を受給
何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。
認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。
なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。
認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。
以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント3】発達障害の病歴就労状況申立書
発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。
幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。
いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。
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