【事例174】うつ病|障害基礎年金2級(精神病症状をともなわない重症うつ病の事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態 ・日常生活は家族の援助があり何とか生活している
・仕事は長続きせず、現在は無職
・通院時以外は家にこもっている
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

高校卒業後、数年間の浪人生活を経て大学に入学するも、意欲低下や倦怠感が出始めたそうです。

両親からの勧めで心療内科を受診したところ『感情障害』と診断されました。

通学も困難となり休学となりましたが、最大在籍期間を迎えたためそのまま退学となりました。

その後は人との接触を避け家に引きこもるようになり、通院時以外は外出しなくなりました。

治療を継続しましたが症状は一向に改善せず傷病名も『うつ病』に変更。

30代後半となり、将来への不安などから症状が悪化していったことを機に、障害年金の申請を決意。

当事務所にご連絡を頂きました。

 

申請結果

現在の症状・生活状況などから等級該当の可能性が高く、すぐに申請準備に取り掛かりました。

ご本人様にしっかりヒアリングを行い、ヒアリング内容は診断書依頼時に医師へお伝えしました。

出来上がった診断書を確認したところ『精神病症状を伴わない重症うつ病』となっていましたが、障害年金上、うつ病の場合は精神病症状の有無は問題となりません。

その他についてはご本人様の現状がしっかりと反映されていました。

審査結果は、問題なく『障害基礎年金2級』と認められました。

 

【ポイント1】精神病症状が必要な場合

精神病症状は、妄想や幻覚、まとまりの無い行動・会話などのことです。

障害年金では、精神病(うつ病、双極性障害、統合失調症など)の場合、精神病症状の有無が審査に影響することはありません。

一方、神経症(PTSD、パニック障害、適応障害など)は原則として障害年金の対象外です。

しかし『精神病症状がある神経症』は、例外的に障害年金の対象となります。

 

【ポイント2】初診時と現在の傷病が違う場合

初めて病院で診察を受けた日を初診日と言いますが、初診日の病名と現在の病名が異なるケースがあります。

とくに精神疾患の場合はよくあり、障害年金の手続き上はとくに問題はありません。

病名が違うということで心配される方も多いですが、ご安心ください。

 

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