【事例793】統合失調症|障害基礎年金2級

統合失調症基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 統合失調症(とうごうしっちょうしょう)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 病識欠如、幻聴や被害妄想が活発となることが多く、内服の指導もきめ細かく行う必要がある
  • 症状が悪化すると衝動性も高くなり、暴力を認めることもある
  • 家族に対して易怒的な対応になることが多く、家庭内での生活も困難
  • 常時の他者の見守り、支援が必要
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

高校への進学について漠然とした不安を抱えるようになりました。

高校へ進学しましたが、漠然とした不安や気分の落ち込みが増悪し、学校へ登校できなくなり、状態を見かねた両親に連れられ、医療機関を受診されました。

「統合失調症」と診断され、薬物療法を始められましたが、病識がなく、診察の待ち時間が長いことや服薬しなくても大丈夫と考え、初診から半年程して自己判断で通院を中断してしまいました。

自立しなければならないという焦燥感が強く、突発的に一人暮らしを始められましたが、不眠や気分の落ち込みなどの症状が悪化し、酷く痩せ、うつ状態となり、再び医療機関への通院を再開されました。

治療を継続されていますが症状改善は乏しく、病識欠如、陽性症状・陰性症状により自宅での生活が困難な状態が続いており、入退院を繰り返しています。

現在も入院加療中であり、必要な治療や服薬管理にもきめ細やかな指導が必要であり、病院の保護的環境下であるため日常生活が成り立っています。

入院中に主治医の先生より障害年金の申請を勧められ、本人に代わって家族が手続きを進めていましたが、スムーズに書類を整えることが出来ず、取得していた診断書も期限切れとなり、一旦は申請を諦めていました。

障害年金の申請サポートについて調べていたところ、当事務所のことを知り、ご相談いただくこととなりました。

 

申請結果

事後重症での請求となることからひと月でも早く申請できるよう準備を進めました。

ご家族様で途中まで申請準備を進めていましたので、既に取得されている医証などをそのまま引き継いで申請を進めることとなります。(ポイント①)

初診日の証明となる受診状況等証明書は既に準備されていましたので、事後重症請求に必要となる申請日から3ヶ月以内の障害状態のわかる診断書の取得から手続きを始めました。(ポイント②)

スムーズに診断書を作成していただけるよう診断書の作成にあたって必要となる情報を事前にヒアリングし、参考資料としてまとめ主治医の先生に橋渡しを行いました。(ポイント③)

診断書の完成を待つ間、病歴就労状況等申立書やその他申請に必要となる書類の作成を進め、診断書が完成後に最終チェックを行い、申請しました。

結果、「障害基礎年金2級」として認定され、申請した月の翌月分から年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】手続きの途中からでもサポート可能

申請手続きを進める中で制度の煩雑さや病状によって、なかなか申請までたどりつくことが出来ず、動き出してから半年、1年以上経ってしまった、というお話を聞くことがございます。

事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分から支給が開始されますので手続きは進めていても、申請前の準備期間分の年金は受取ることが出来ません。

当事務所では手続きの途中からでもサポートは可能です。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

【ポイント2】診断書の期限

障害年金の診断書には「現症日」を記載する欄がございます。

現症日とは、診断書に記載されている障害の状態がいつの時点のものかを示すものです。

事後重症請求の場合は、「診断書の現症日から3ヵ月以内」に申請を行わなければ申請時点の障害の状態が確認できないとして、受け付けてもらうことが出来ません。

診断書が期限切れとなった場合、内容の再評価・訂正または障害によっては一から診断書を再発行する必要があります。

他の書類を作成している間に診断書が期限切れ、、ということにならないためにも障害年金では書類を準備する手順も重要であると言えます。

診断書の有効期限に関しましては以下の動画でも説明していますので、ご参照下さい。

 

【ポイント3】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

 

その他の精神の事例

 

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    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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