【事例792】うつ病|障害厚生年金2級(他の社労士事務所で断られた事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約152万円
障害の状態
  • 日常生活はご家族の全面的援助がなければ成立たない。
  • 外出が困難で通院もままならず、家族に薬だけ取りに行ってもらうことも度々ある。
  • 傷病が原因で就労できない。
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、20年ほど前に微熱が続き内科を受診されましたが、症状が改善せず精神科に転院します。

その後も症状が改善しないため転院を繰り返していましたが症状は徐々に悪化し仕事も退職となりました。

仕事を辞めたことで体調は一時的に改善したこともあり、受診を中断しました。

その後、自営業を始めますが、倦怠感などが出現し再び受診を開始します。

精神科に抵抗があったため、内科を受診していましたが、症状が改善しないため、過去に受診歴のある精神科に転院しました。

薬物療法、精神療法を継続していますが、不眠や倦怠感、疲労感が強く、ベッドから起き上がれない日もあります。

就労もできる状況ではなく将来への不安をお持ちでした。

少しでも家族の負担を軽減するために、自分が受けられる社会保障の制度を探しておられたときに障害年金の制度に辿り着きました。

すぐに他の社労士事務所にご相談に行かれましたが通院歴が長いので申請が難しいと言われ、一旦は申請を諦めていました。

しかし、ネットで弊社のYouTubeをご覧になり、申請が可能ではないかと思い、ご相談を頂くことになりました。

 

申請結果

本事例では、初診日が20年ほど前で、その後も内科や精神科の受診を転々としておられましたので、手続きにあたって、まず、通院歴をヒアリングさせて頂きました。

障害年金では初診日の確定がとても大切ですので、まずは初診病院の検討から始めました。

症状が出て最初に受診したA病院は内科であり、検査では異常も指摘されず、微熱を下げるために漢方薬の処方を1回受けたのみで、精神の薬を処方されたり、精神科受診を進められることもなく、内科疾患での受診ということが明らかであり、精神での初診病院には該当しないと判断しました。

B病院も内科でしたが、「ストレス性心身症」と診断され精神の薬も処方されていたので、B病院を初診病院として申請することにしました。

そこで、B病院に受診状況等証明書を依頼しましたがカルテが残っておらず取得できませんでしたが、次のC病院で取得することができました。

また、C病院からD病院への紹介状も頂き、そこにはB病院の記載もされていたことで、初診日を確定することができました。(ポイント①)

初診日が確定したことで、保険料の納付要件が満たされていることを確認し診断書依頼となります。

本事例では、障害認定日の診断書が取得できないため事後重症請求となります。(ポイント②)

事後重症請求では現在の障害の程度を現す診断書が必要です。

診断書を依頼する際は、初診日を誤りなく記載して頂くためにC病院で取得した紹介状のコピーを添付するとともに、今までの通院歴や就労歴、そして日常生活の状況等をまとめた資料を作成し医師に橋渡しをしました。

完成した診断書には初診日が誤りなく記入されており、ご相談者様の状態についても正確に反映されたものになっていました。

最後に、診断書と整合性のとれた病歴就労状況等申立書を作成し申請しました。(ポイント③)

結果は、初診日も認められ「障害厚生年金2級」に認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は必ずカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント3】病歴就労状況等申立書

医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。

これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)

また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。

 

その他の精神の事例

 

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