目次
対象者の基本データ
病名 | 慢性糸球体腎炎・慢性腎不全 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約186万円 遡及金額 約346万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
職場健診で異常を指摘されたことがきっかけで受診しました。
病院では腎機能障害と指摘されて、薬物療法や食事療法を受けます。
しかし、倦怠感や食欲不振、吐き気などの自覚症状が徐々に強まり、検査結果も改善せず悪化の一途をたどります。
主治医から、治療方法としては、人工透析しかないと告げられ、現在は週に3回の透析治療を受けておられます。
職場では軽作業に仕事内容を変更して頂くなど、配慮を受けながらなんとか就労を続けていますが、重い物を持てない事や透析の翌日は頭痛で活動性が低くなるなど大きな支障が出ています。
このような状態で、いつ働けなくなるかもわからず、将来への不安を常に感じておられました。
そんな時、ネットで人工透析を受けると障害年金を受給できることを知り、弊社に手続きなどについてのお問い合わせをいただきました。
申請結果
人工透析治療を受けている場合は、障害年金では、原則、2級に認定されます。(ポイント①)
従いまして、ご相談者様も事後重症請求では、書類を不備なく提出すれば問題なく2級に認定されます。
ただ、本事例では、遡及ができないかがポイントになりました。(ポイント②)
遡及請求は障害認定日での障害の状態で審査されます。
ご相談者様は障害認定日の頃は、人工透析を受けておられず、薬物療法。食事指導のみでした。
従って、遡及は難しいように思えましたが、念のため、当時の検査結果を拝見しました。
そうしますと、クレアチニンの数値が中等度以上となっており、3級に該当する可能性があることがわかり遡及請求で申請することにしました。
遡及は障害認定日頃の診断書で審査されます。
そこで、診断書依頼の際には、全ての検査記録を記載して頂くことをお願いするとともに、当時のご相談者様の就労状況、日常生活の状況についての資料を作成し医師に橋渡しをしました。
完成した診断書では、検査成績で中等度の異常を示すものが一つあり、一般状態区分表もイになっていました。(ポイント③)
次に、現在の障害の状態を現す診断書を取得し、全ての書類が整い申請することにしました。
結果は、「障害厚生年金2級」に認定され、遡及も3級に認定されました。
【ポイント1】人工透析は働いても受給可能
人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。
仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。
そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。
就労と障害年金の関係に関しましては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】認定日請求で過去の分を受給
何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。
認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。
なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。
認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。
以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント3】一般状態区分表について
診断書によっては、一般状態区分表の記載が必要なものがあります。
主治医の先生が、次のア~オの中で該当するものを一つ選び〇で囲みます。
どれに該当するかが、審査の上では大きなポイントとなります。(アの場合は、不支給の可能性が非常に高いです。)
ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出はほぼ不
可能となったもの
オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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