【事例783】双極性障害|障害基礎年金1級

双極性障害|障害基礎年金1級

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 男性
支給額 年額 約97万円
障害の状態
  • 自主的に家事や身の回りのことができず家族の介助・支援が欠かせない。
  • 引きこもり傾向が強く、通院以外は外出できない。
  • 希死念慮が継続している。
  • 精神障害者保健福祉手帳2級
申請結果 障害基礎年金1級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は15年ほど前に、突然、気分の落ち込みや意欲の低下、不眠などの症状が現れたそうです。

しばらく様子を見ていましたが症状が悪化し、アルバイトにも行けなくなり受診することにしました。

病院ではうつ病と診断され、薬物療法を受けていましたが、家事や身の回りのことも自主的にすることができなくなり、アルバイトも辞めることになります。

数年間受診しても症状が改善せず、転院することにしました。

転院先では双極性感情障害と診断されます。

薬物療法を継続していますが、症状は変わらず、うつ状態とそう状態を繰返しています。

引き籠り傾向も強まり、通院時には居宅介護を利用しています。

家事や身の回りのことも家族のサポートが必要です。

貯蓄も底をつき、経済的に家族に迷惑をかけたくないという思いから社会保障の利用を考えます。

そして、ネットで調べている時に障害年金の制度を知り、自分も対象になるのならぜひ申請したいとの思いから、弊社にご相談頂くことになりました。

 

申請結果

病歴が長いため、手続きを始めるにあたって、発症から現在までの病歴、通院歴、就労状況、日常生活の状況を丁寧にヒアリングさせて頂きました。

手続きとしては、原則通り、初診病院に受診状況等証明書の依頼から始めました。

初診が15年ほど前でしたがカルテが残っており、受診状況等証明書を取得することができました。(ポイント①)

初診日が確定し納付要件が満たされていることを確認後、請求方法について検討しました。

ご相談者様のお話からは、障害認定日頃の状態についての記憶が曖昧ということで、まず、事後重症請求で申請することしました。(ポイント②)

事後重症請求ですので、現在の障害の状態を表す診断書が必要です。

診断書を依頼する際は、ご相談者様からヒアリングした内容を資料としてまとめ医師に橋渡ししました。

完成した診断書の内容を確認し、最後に、診断書と整合性の取れた病歴就労状況等申立書を作成し申請書類を提出しました。(ポイント③)

ご相談者様は、入院歴もなく通院により治療をされていました。

また、診断書の裏面に記載された日常生活の評価は以下の内容となっていました。

□助言や指導があればできる(3ポイント)×2
□助言や指導をしてもできないもしくは行わない(4ポイント)×5

日本年金機構より発表されいる「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」によると日常生活の判定および程度が「3.5以上×(5)」に該当していると1級が目安とされています。

しかし、実際に1級での認定は診断書の日常生活能力の評価が全て重たい「4×(5)」でなければ難しい傾向があります。

今回のご相談者様の日常生活能力の判定は「3.71×(5)」であるため障害基礎年金2級での認定と予想していましたが、ガイドライン通りの「障害基礎年金1級(1年更新)」として認定されました!

なお、今後、遡及請求についてご相談者様と検討の予定です。

 

【ポイント1】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する

障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。

この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。

カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。

以下の動画より、受診状況等証明書の注意点をご覧いただけます。

 

【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント3】病歴就労状況等申立書

医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。

これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)

また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。

 

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