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F3F32うつ病厚生年金3級精神

【事例762】うつ病|障害厚生年金3級

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約63万円
障害の状態
  • 家族の付き添いがなければ外出や対外的なやり取りも困難
  • 意欲、思考力の低下から食事や身の回りのことを行うだけで精一杯
  • 対人恐怖が強く、過呼吸を生じることもある
  • 福祉サービスの利用も検討している
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

15年程前、昇進に伴い、仕事の重圧から不眠、片頭痛などの症状が出現し、次第に気分が不安定となり、休息をとっても改善しない為、医療機関を受診されました。

当初は「自律神経失調症」と診断され、ドクターストップによりまもなく休職となりました。

治療を継続するも症状は悪化していき、仕事は退職に至り、「うつ病」へと傷病名が変更されました。

療養に専念しているうちに症状が安定していると感じ、精神科への通院を自己判断で中断し、内科へ不定期に通院し、薬の処方のみを受け長らく過ごしていました。

仕事を始め、再び昇進が決まったことを契機に不調を強く自覚し始め、再び精神科を受診。

仕事だけでなく、家庭内の問題も重なり、体調が急激に悪化し、食べることも睡眠もまともに取れず、医師からは入院を勧められていました。

しかし、入院環境への不安と恐怖心が強く、家族からサポートを受けられる環境が整えられることを条件に現在は外来にて通院治療を継続しています。

家族の生活支援によってなんとか最低限の日常生活が保たれており、仕事への復帰は非常に困難な状態です。

将来への不安から受けられる支援を探していたところ、障害年金制度を知り、当事務所にご相談いただくこととなりました。

 

申請結果

ご体調の優れない中でご家族様協力の下で申請の準備を進められていましたが、病院との対応が困難で医証の取得が出来ないことで悩まれていました。

当事務所のフルサポートでは、ご本人様に代わって病院への説明や年金事務所への来庁なども行っていますので、サポート内容をご説明させていただき、既に集められていた情報を引き継いで申請を進めさせていただくこととなりました。

お手続きではまず一番最初に受診した医療機関へ初診日の証明となる受診状況等証明書の作成を依頼します。(ポイント①)

ご本人様から病院へは一度問い合わせされていたそうですが、必要な書類の詳細をどのようにお伝えすればよいのかわからず、病院では保留とされていました。

当事務所から改めて説明をさせていただき、受診状況等証明書を作成していただくことが出来ました。

初診日が確定し、初診日時点の年金の加入制度、保険料の納付要件が満たしていることを確認し、診断書の作成依頼へと進めます。

診断書を作成いただくにあたって、普段の診察時にはお伝えしきれていない現在までの治療経過や日常生活状況などを参考資料としてまとめ、主治医の先生に橋渡ししました。

診断書が完成し、発病から現在までの経過や背景について病歴就労状況等申立書に詳述し、申請しました。(ポイント②)

結果、「障害厚生年金3級」として年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

 

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

 

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前々月から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

 

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】病歴就労状況等申立書

医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。

これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)

また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。

 

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