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その他厚生年金2級

【事例796】遺伝性運動感覚性ニューロパチー|障害厚生年金2級

遺伝性運動感覚性ニューロパチー|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 遺伝性運動感覚性ニューロパチー
性別 女性
支給額 年額 約185万円
障害の状態
  • 外出の際は、常時、杖を利用している。
  • パートで事務作業に従事している。
  • 四肢に力が入らないため、常に見守りが必要である。
  • 身体障害者手帳1級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、小学生の頃から歩行に違和感があったそうです。

ただ、体育の授業も見学することなく参加できており、特に、医療機関を受診することはありませんでした。

その後、手足に力が入らくなり、やがて、歩行も困難になります。

父親がニューロパチーを患っており、自分の症状と似ているため不安になって受診することにしました。

病院で検査の結果、多発性ニューロパチーと診断されます。

治療法がなく、手足の筋力低下は進行し、今では服のボタンを留めたり箸を持つことも困難で、杖がなければ外出さえできない状態です。

現在、なんとかパート勤務をしていますが、進行性の病気でいつまで続けられるかとても不安をお持ちでした。

ネットで障害年金のことを知り、何社かの社労士事務所に相談しましたが、いずれの事務所でも就労できており受給は無理と言われ申請を諦めていました。

その後、ネットで弊社のホームぺージをご覧になり、就労していても受給の可能性があることがわかり、藁をもすがる思いでご相談いただきました。

 

申請結果

ご相談者様からのヒアリングでパート勤務はされていますが、日常生活の動作の障害の程度から考えて、受給の可能性は高いことをお伝えし、手続きを代行させて頂くことになりました。

まず、初診病院から「受診状況等証明書」を取得することから始めました。

次に、申請方法を検討しましたが、進行性のご病気であり、障害認定日頃の症状は等級に該当しないと判断し事後重症請求で申請することになりました。(ポイント①)

事後重症請求の場合は、現在の障害の程度を現す診断書が必要です。

ここで「肢体の障害用の診断書」と「その他の障害用の診断書」のいずれを利用するか迷いましたが、障害が上肢及び下肢の広範囲にわたっているため、「肢体の機能の障害」で審査される可能性が高く、「その他の障害用の診断書」では記載事項が自覚症状や他覚所見など限定的で障害の程度を的確に伝えることができないと想定された為、「肢体の障害用の診断書」を利用することにしました。(ポイント②)

診断書を依頼する際は、審査の際にポイントとなる日常生活における動作について詳細な資料を作成し医師へ橋渡ししました。(ポイント③)

完成した診断書には、ご相談者様の障害の程度が正確に反映されたものになっていました。

最後に、診断書だけでは伝わらない幼少期から現在までの病歴や通院歴、日常生活の状況、就労状況について「病歴就労状況等申立書」に詳述しました。

特に、現在、パート勤務をされていますので、職種や職場での配慮や勤怠状況についても、「病歴就労状況等申立書」に記載し、就労において自立できていないことを主張しました。

審査の結果、「障害厚生年金2級」に認定されました。

 

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】診断書の種類

障害年金請求に使用する診断書は以下の8種類あります。

①眼の障害用
②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
③肢体の障害用
④精神の障害用
⑤呼吸器疾患の障害用
⑥循環器疾患の障害用
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
⑧血液・造血器・その他の障害用

受給の可能性を1%でも上げるためには、ご自身の障害状態を最も伝えることが出来る診断書を選ぶ必要があります。

症状が多岐にわたる場合は複数の診断書を使用しても構いません。

①~⑦のいずれの傷病にも当てはまらないものは、⑧その他の障害用の診断書を使用します。

その他の障害用の診断書は記載できる項目が他の診断書に比べ限られるため、限られた項目でいかに障害状態を伝えることが出来るかが大切です。

 

【ポイント3】医師は診断書を書くプロではない

医師は病気の治療に関するプロであって、診断書を記載するプロという訳ではありません。

とくに障害年金の診断書は、障がい者手帳等と異なり特別な訓練などもありません。

そこで大切になるのが「障害年金上の評価方法」をしっかりお伝えすることです。

 

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