【事例781】うつ病・強迫性障害|障害基礎年金2級

うつ病・強迫性障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 うつ病・強迫性障害
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 食欲が全くわかず、一口食べると吐いてしまう
  • 意欲低下のため洗顔や歯磨き、入浴もままならない
  • 他人との交流はなく、家族にすら話をすることができない
  • 希死念慮が継続しておりリストカットを繰り返す
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

日々の中で倦怠感を感じることはあったものの、特に受診することはありませんでした。

ところが、日に日に不安感が強くなり、希死念慮を伴う気分の落ち込みが見られるようになり受診することを決意しました。

薬物療法と精神療法を受け、症状はやや改善したように思えました。

日常生活の多くについて家族の支援を受けながら、体調と相談しつつ就労も始めました。

気分の波はあったものの特段受診をすることなく過ごしていました。

しかし、ある時から何度も手を洗ったり、何をするにも確認が必要となり、家族をも巻き込むようになりました。

日常生活や就労に影響が出始め、ついには退職に至りました。

徐々に症状は悪化し、不眠や希死念慮を伴うようになり、家族の勧めもあって再度通院を始めます。

現在も、強い不安感や恐怖感、手洗い確認や意欲低下などの症状を訴えて治療を継続しています。

主治医の強い勧めもあり、障害年金の請求をお考えになったご家族様より当事務所にお問い合わせをいただきました。

 

申請結果

ご家族様としては、遡及請求をしたいとお考えでいらっしゃいました。

ヒアリングしたところ、可能性はあると思われましたので、遡及請求を見据えて準備を進めることとしました。(ポイント①)

初診の証明書である受診状況等証明書についてはすでにご家族さまで取得されていました。(ポイント②)

内容を確認して、保険料納付要件も満たしていることを確認いたしました。

遡及請求をするためには、初診日から1年6か月(障害認定日)ごろの診断書が必要となります。

当時通院していた病院は、現在は別の病院に承継されていました。

そのため、当時の様子がわかる医師がおらず、病院そのものが変わってしまっているため診断書の作成はできないとの回答でした。

ほかに証明をできる手立てがないため、今回は事後重症請求のみで請求していくこととしました。

事後重症請求の場合は、請求書を提出した翌月からの年金支給となるため、少しでも早い提出がのぞまれます。

ご本人様の日常生活の支障についての資料を現在通院中の医療機関へ橋渡しをいたしました。

その間に、病歴就労状況等申立書などの書類を準備して診断書が完成するのを待ちました。

3週間ほどで診断書を入手でき、内容に修正等も必要がなくしっかりとご本人様の症状が記載されているのを確認しました。

なんとか月内での提出ができるよう、最終調整を急いで行い申請いたしました。

結果、無事「障害基礎年金2級」と認定されました。

 

【ポイント1】認定日請求で過去の分を受給

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。

遡及請求(認定日請求)
遡って障害年金申請をおこなう遡及請求(認定日)請求のポイントをわかりやすくご説明します。遡及請求の事例や動画での説明もございますので、是非ご参照下さい。

 

以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】手続きの途中からでもサポート可能

申請手続きを進める中で制度の煩雑さや病状によって、なかなか申請までたどりつくことが出来ず、動き出してから半年、1年以上経ってしまった、というお話を聞くことがございます。

事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分から支給が開始されますので手続きは進めていても、申請前の準備期間分の年金は受取ることが出来ません。

当事務所では手続きの途中からでもサポートは可能です。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

その他の精神の事例

 

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    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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