【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
F3F32うつ病厚生年金3級精神

【事例752】うつ病|障害厚生年金3級

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約122万円
遡及金額 約312万円
障害の状態
  • 傷病が原因で長期休職中である
  • 悲観的思考が強く、時に、希死念慮が再燃する
  • 引きこもり傾向が強く、通院も付添いが必要である
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

8年ほど前に、仕事上のストレスから、抑うつ症状、不安・焦燥感が現れ、メンタルクリニックを受診されました。

うつ病と診断され、抗うつ薬を処方されます。

しかし、症状が改善せず、週に2~3日しか出勤できなくなります。

会社の配慮のもと何とか仕事を継続していましたが、症状悪化により休職に追い込まれます。

日常生活も、妻の介助・支援を受けていましたが、現在は離婚して一人暮らしをしています。

ただ、とても一人では家事や身の回りのこともできず、週に数回、母親に訪問してもらいサポートを受けています。

仕事に復帰できるかどうかも分からず、経済的に年老いた母親に頼ることもできず、将来への不安をお持ちでした。

そんな時、弊社のYouTubeをご覧になり、申請のご相談を頂くことになりました。

 

申請結果

本事例では、発症から現在までの病歴、就労状況、日常生活の状況から考えて遡及請求での申請となりました。

まず、医証取得のために、通院歴をお尋ねしました。

そうしますと、初診(A病院)→障害認定日(A病院)→現在(B病院)と通院されており、初診から障害認定日頃までは同じ病院を受診されていることがわかりました。

この場合は、受診状況等証明書は不要なため、手続きとしましては、障害認定日、現在それぞれの診断書取得から始めました。(ポイント①)

診断書作成依頼する際は、前もって障害認定日そして現在それぞれについてご相談者様からヒアリングした内容を資料としてまとめ医師に橋渡ししました。

同時に、本事例では、障害認定日頃は正社員として「フルタイム勤務」していたこと、そして、現在は休職中だが「独居」している事が申請において高いハードルでした。(ポイント②、③)

そこで、障害認定日頃の診断書依頼の際は、「週に2~3日しか勤務できていないこと、病状から職務遂行能力がないこと」、現在の診断書依頼の際は、「昔の人間関係のトラウマから実家に戻れず余儀なく独居となっている事、そして、週に数回母親に訪問してもらい日常生活のサポートを受けていること」を医師にお伝えし診断書に記載して頂きました。

勿論、病歴就労状況等申立書にも就労、独居については詳述し、診断書との整合性を確認した後、申請しました。

結果は、「障害厚生年金2級」に認定され、障害認定日頃は、正社員でフルタイム勤務されていましたが、遡及も3級に認定となりました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント3】単身の精神疾患の審査について

うつ病や発達障害などの精神疾患で障害年金を請求しようとする場合、単身で生活している場合は注意が必要です。

というのも、精神による障害年金は日常生活をどの程度周りから助けてもらっているかが審査の基準になるためです。

もし、このような一人暮らしに該当する場合は、やむを得ない理由や身内・友人その他福祉サービスの利用状況などを訴えることで認定の可能性があります。

一人暮らしの申請事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。

「一人暮らし」での障害年金受給事例
一人暮らしをしている方が障害年金の申請をされる場合のポイントと、一人暮らしでの障害年金受給事例をご紹介します。一人暮らしをしているから障害年金の受給は出来ないとは限りませんので、悩まれている方は是非ご参照下さい。

 

 

その他の精神の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください