【事例750】左大腿骨骨巨細胞腫・左膝変形性関節症|障害厚生年金3級

左大腿骨骨巨細胞腫・左膝変形性関節症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 左大腿骨骨巨細胞腫・左膝変形性関節症
性別 女性
支給額 年額 約61万円
障害の状態
  • 常時、杖を利用
  • 階段の昇降は不可。屋外の歩行は非常に不自由
  • 座位の作業に限って職場復帰
  • 身体障害者手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

2年程前より両膝の痛みを自覚するようになり、A病院を受診されました。

ただの炎症と診断され、理学療法で経過観察となり、その間にも症状は徐々に悪化し、周囲からも歩き方がおかしいと言われる程歩行に支障をきたしていました。

少しでも症状改善があればと思い、セカンドオピニオンを求めてその後は様々な医療機関を受診されたそうです。

D病院で骨巨細胞腫が見つかり、早期の手術治療が必要な状態で外科的治療がなされました。

術後、現在以前に比べると痛みは軽減しましたが、歩行時のふらつきが酷く、バランスが取れず不安定な状態で、また膝を曲げることも困難な状態のため、杖がなければ歩行も困難な状況です。

仕事も休職が続いており、再発の可能性がある傷病であるため将来への不安を抱えている中でご友人が障害年金を受給されていると聞き、自分の傷病も受給の対象となるのか通院中の医療機関に相談し説明を受けましたがよく理解ができず、手続きを諦めかけていました。

Youtubeで当事務所のことを知り、ご相談いただきました。

 

申請結果

お手続きでは初診日の証明となる受診状況等証明書の取得から始めます。

今回のご相談者様の場合、「骨巨細胞腫」と確定診断が出るまで4か所の病院を転々とされていました。

障害年金上の初診日は確定診断日ではなく、症状が出て初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

そのため、A病院へ連絡を取り、受診状況等証明書の作成を依頼しました。

A病院時点では申請傷病である「骨巨細胞腫」は判明していませんでしたので傷病名は異なりますが、A病院時点でも申請傷病の部位と同じ部位の症状について診察を受けていましたのでA病院のカルテに記載のある通りに書類を作成していただきました。(ポイント①)

初診日が確定し、保険料の納付要件を不足なく満たしていることを確認し、診断書の作成依頼へと進めました。

診断書の依頼時には取得した受診状況等証明書の内容を間違いなく反映していただくため、写しをお渡しするとともに、現在の症状について事前にご本人様からヒアリングした情報などを参考資料としてまとめ主治医の先生に橋渡ししました。(ポイント②)

診断書が完成し、病歴就労状況等申立書やその他の申請書類一式を整え、申請しました。

結果、「障害厚生年金3級」として認定されました。

 

【ポイント1】初診時と現在の傷病が違う

初めて病院で診察を受けた日を初診日と言いますが、初診日の病名と現在の病名が異なるケースがあります。

とくに精神疾患の場合はよくあり、障害年金の手続き上はとくに問題はありません。

病名が違うということで心配される方も多いですが、ご安心ください。

 

【ポイント2】医師は診断書を書くプロではない

医師は病気の治療に関するプロであって、診断書を記載するプロという訳ではありません。

とくに障害年金の診断書は、障がい者手帳等と異なり特別な訓練などもありません。

そこで大切になるのが「障害年金上の評価方法」をしっかりお伝えすることです。

 

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