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【事例722】知的障害|障害基礎年金2級

知的障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 知的障害
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 就労継続支援A型で単純作業に従事している。
  • 家事は全くできず、清潔保持も家族の促しが必要である。
  • 療育手帳B2
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

裁定請求時に弊社でお手続きさせていただき、障害基礎年金2級を受給されていました。

今回は更新のため、再びご依頼いただくこととなりました。

 

申請結果

まず、お父様より日常生活や就労状況についてヒアリングさせていただきました。

日常生活の状況は裁定請求時と変わりませんでしたが、お父様は、就労継続支援A型事業所で4年以上就労していることをご心配されていました。

ただ、4年間、袋詰めや清掃という単純な作業のみに従事しており、しかも、4年経った現在も常に保護的環境のもとで指導員から助言指導を受けながら就労を続けておられてます。

このような状況を「障害状態確認届(以下、診断書という。)」に記載していただければ更新されると判断し手続きを進めることになりました。<ポイント①>

診断書依頼の際は、日常生活の状況だけでなく就労状況についても詳細な資料を作成し医師に橋渡ししました。

完成した診断書の内容は裁定請求時の診断書とほぼ同じ内容で、就労状況に関しても正確に記載されていました。

なお、更新の際には必要ありませんが、「病歴就労状況等申立書」を作成し日常生活の状況とともに就労状況について詳述し診断書に添付して申請しました。<ポイント②>

結果は、引続き障害年金を継続して受給されることになりました。

また、前回は2年更新でしたが、今回は5年更新と更新期間が延長となりました。<ポイント③>

 

【ポイント1】就労と障害年金

就労(就労移行支援等も含む)している場合は仕事上で問題があっても、労働能力ありと評価されて不支給となってしまうことがあります。

そこで就労に制限がある際は「就労時の状況などを詳しく伝える」ことが大切となります。

周囲からの支援や免除されている業務がある場合は、診断書や病歴就労状況等申立書にしっかりと反映しましょう。

 

【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。

 

【ポイント3】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

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