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【事例735】うつ病・多動性障害|障害共済年金2級

うつ病、多動性障害|障害共済年金2級

対象者の基本データ

病名 うつ病・多動性障害
性別 男性
支給額 年額 約154万円
障害の状態
  • 障害者雇用で就労している
  • 家事や身の回りのことは配偶者のサポートがなければ成り立たない
  • 希死念慮が継続している
  • 家族以外の他人との交流は困難である
申請結果 障害共済年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は障害共済年金2級を受給されています。

ただ、障害者雇用で就労を始めたことで、次回の更新をご心配されていました。

弊社のYouTubeをご覧いただき、ご相談頂くことになりました。

 

申請結果

ご相談者様は今回の更新にあたり、1年ほど前から障害者雇用で就労を始めたことをとてもご心配されていました。(ポイント①)

そこで、まず職種、職場からの配慮、上司や同僚とのコミュニケーションの状況などについてヒアリングさせていただきました。(ポイント②)

現在、対人恐怖が強く完全在宅勤務で他者とのやり取りがないパソコン入力作業のみに従事しており、仕事の指示も会話が苦手なためメールで対応して頂いていることが分かりました。

また、体調に合わせて、勤務時間も柔軟に対応して頂いています。

以上のような状況を医師に伝え、診断書に記載して頂きました。

また、更新の際は必要ありませんが「病歴就労状況等申立書」を作成し、日常生活の状況とともに就労状況についても詳細に記述し、診断書に添付して申請しました。

結果は2カ月程のスピード審査で、引き続き「障害共済年金2級」に認定されました。

 

【ポイント1】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の精神の事例

 

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    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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