【事例742】双極性障害|障害厚生年金2級

双極性障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 男性
支給額 年額 約140万円
障害の状態
  • 家族以外との交流はない
  • 家事や清潔保持は自主的にできず、家族のサポートが必要である
  • 傷病が原因で就労できない
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

受診のきっかけは、10年ほど前に、不眠が続き日常生活や仕事に支障が出てきたことでした。

薬を処方され、服薬を継続していましたが、症状は改善せず、抑うつ状態も強まります。

その後、転院されますが、さらに症状が悪化し希死念慮も強まり自殺未遂も何度か起こしたそうです。

その度に入退院を繰り返し、仕事もできる状態ではなくなり解雇となりました。
就労の目処も立たず、将来への強い不安をお持ちでした。

そんな時、病院で障害年金の制度について教えていただき、受給の可能性があるならばぜひ申請したいとのことで、知人の紹介で弊社にご相談を頂くことになりました。

 

申請結果

ご相談者様は遡及請求をご希望でしたので、障害認定日頃に受診されていた病院に問い合わせをしましたが、当時の傷病名は「神経症」ということがわかりました。(ポイント①)

障害年金では、「神経症」は、原則として認定の対象にならないため、事後重症請求で申請することになりました。(ポイント②)

手続きとしては、受診状況等証明書(初診日の証明)の取得から始めます。(ポイント③)

初診日は10年以上前でしたが、カルテが残っており受診状況等証明書を記載していただけました。

初診日が確定したことで、保険料の納付要件を確認後、現在の障害の状態を表す診断書を依頼することになります。

診断書依頼の際には、ご相談者様の日常生活の状況や就労できないでいることなどについて詳細な資料を作成し医師に橋渡しをしました。

また、以前に症状が重く入院していたことや、希死念慮が継続していることについても記載をお願いしました。

完成した診断書にはご相談者様の状態が正確に反映されていました。

最後に、診断書では伝えられない病歴・通院歴・日常生活の状況について病歴就労状況等申立書に記載して申請しました。

結果は、2カ月のスピード審査で『障害厚生年金2級』に認定されました。

 

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】強迫性障害などの神経症

強迫性障害、PTSD、パニック障害などを神経症と呼びます。

これらの神経症は、原則として障害年金の対象外となります。

但し、うつ病、統合失調症のような症状がある場合は、障害年金の対象となることもあります。

神経症の障害年金受給事例
原則として、「パニック障害」「不安障害」「摂食障害」「適応障害」などの神経症は、障害年金の認定対象疾患ではありません。 神経症の場合、障害年金をもらうことはできないのでしょうか? 神経症とは? 神経症とは、診断書の「①障害の原因となった傷病...

 

【ポイント3】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する

障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。

この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。

カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。

以下の動画より、受診状況等証明書の注意点をご覧いただけます。

 

その他の精神の事例

 

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