【事例736】双極性障害|障害基礎年金2級(更新の事例)

双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 交流は家族に限られる
  • 傷病が原因で就労できない
  • 日常生活では家族、ヘルパーの介助・支援が欠かせない
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

前回の更新に引きつづき、今回の更新の手続き代行のご依頼を受けました。

 

申請結果

ご相談者様は、うつ状態とそう状態を繰り返していましたが、直近1年間はうつ状態が続いていました。

そのため、日常生活においては、何事に対しても意欲がなく、家事や身の回りのことも家族やヘルパーの方の介助・支援が欠かせない状況でした。

「障害状態確認届(更新の際の診断書)」を依頼する際は、上記のようなご相談者様の状態をまとめた資料を添付して医師へ橋渡しをしました。

完成した診断書には、ご相談者様の症状が正確に反映されていました。(ポイント①)

また、更新の際には必要ありませんが、「病歴就労状況等申立書」を作成し、診断書だけでは伝えることができない直近1年間の日常生活の状況を詳述して、「障害状態確認届」に添付して提出しました。(ポイント②)

結果は、等級が下がることもなく、引き続き「障害基礎年金2級」で継続となりました。

 

【ポイント1】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。

 

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